索引
初めに
特許庁に提出する商標登録出願の書類を作成するときに、商品や役務の選択に失敗する方がいます。今日も願書に記載する指定商品・指定役務を狭く絞り込むようにあるお客さまから指示がありました。この方は商品や役務の範囲を狭くすれば、費用も安く、かつ、審査にも合格しやすいと考えていることが分かります。しかし、これは実は正しくないのです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
特許庁に提出する商標登録出願の書類を作成するときに、商品や役務の選択に失敗する方がいます。今日も願書に記載する指定商品・指定役務を狭く絞り込むようにあるお客さまから指示がありました。この方は商品や役務の範囲を狭くすれば、費用も安く、かつ、審査にも合格しやすいと考えていることが分かります。しかし、これは実は正しくないのです。
お客さまからの相談でよくあるパターンを事例形式で説明します。
(なお、事例内容は仮想事例であり実在例ではありません。)
お客さま:「平野先生、今度新たにとてもおいしいてりやきハンバーガーができました。このハンバーガーのネーミングを商標登録したいのですが。」
私:「どの様なネーミングをお考えですか?」
お客さま:「現在は【あおぞら照り焼きハンバーガー】(説明のための仮想事例)という商標を考えています。」