商標登録の申請を行い、審査を無事に通過し、特許庁での登録手続きを完了させたら、次は登録証の到着を待つだけです。
この登録証は、A4サイズで、表彰状のような見た目をしており、非常にスタイリッシュです。
しかし、審査通過が即、商標権の自動獲得を意味するわけではありません。
審査に合格すると、「登録査定」という文書が特許庁から送られてきます。
この通知は、入学試験に例えるならば、合格通知に相当します。しかし、合格通知を受け取ったからといって、自動的に大学に入学できるわけではないです。試験に合格した後に、別途入学手続きが必要なのと同様、登録査定を受けた時点ではまだ手続きの途中段階にあるということを理解しておく必要があります。
全ての手続きが完了すれば、ついに登録証が届き、商標権が確立し、安心できる瞬間が訪れます。
しかし、まだ最終的な試練が待っています。
それは「商標登録に対する異議申立て制度」です。誰かがあなたの商標登録に不満を持つ場合には、特許庁に対して異議申立てを行うことができます。
この異議申立てが認められると、商標登録は取り消され、最初から商標権が存在しなかったかのように扱われてしまいます。
異議申立ては、商標公報が発行されてから2ヶ月間行うことが可能です。
この申立て期間を無事に過ぎると、ようやく問題のない権利として扱うことができます。
異議申立て期間が終了した後でも、無効審判を請求することはできます。しかし、審理を行う審判官は異議申立て時と原則同じであり、提出される証拠が変わらない限り、結論も変わらない結果になります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247