商標登録出願をする際、まず必要なのは、登録したい商標自体と、その商標を使用する商品やサービス(役務)の情報です。この情報があれば、その商標が登録可能かどうかを無料で調査することができます。
登録する商標は、どの商品やサービスに使われるかを明確に指定する必要があります。
例えば、「化粧品」を指定商品とすることで、化粧品に関する商標権を得ることができます。
しかし、この時に「アクセサリー」を指定しない場合、アクセサリーに対する商標権は得られません。アクセサリーにも商標権が必要な場合は、化粧品と共に指定商品に含める必要があります。
あれもこれもと考え出すと費用がどんどん高くなります。これを避けるために、この範囲が取れないなら商標登録する意味がない、という重要な範囲を特定します。
その重要の範囲が審査に合格できそうかどうかをまずは無料で調べてみるのがよいでしょう。
調査の結果、問題がなければ出願手続きに進みます。この時、正式な住所や会社名などの情報が必要です。これらの情報を提供いただければ、商標登録のための願書を作成することができます。
商標が文字だけで構成されている場合、特にデザイン化されていない場合は、特許庁が指定する標準文字で出願します。
デザイン化された商標がある場合は、その電子データが出願時に必要です。商標の電子データはどの形式でも構いませんが、JPEGやGIF形式が望ましいです。
詳細な情報については、別途電話やメールでご案内します。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247