商標の審判とは何ですか?審判の種類・内容は?

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索引

(1)商標の審判って、何なの?

商標出願の結果は審査段階で終わりになるが

商標の願書を整えて特許庁に提出すると特許庁で審査が始まる。審査を何事もなく通過すれば商標権が得られる。逆に審査ではねられると拒絶査定となる。

本来なら審査終了と共にここで一応特許庁における商標の手続は完結するはずだ。けれども審査官の判断に納得できないケースとか、実はその商標権は発生するべきではなかったケースとか、後になってから不都合が生じることもある。

商標の審判とは、商標登録出願の審査が終了した後の特許庁における行政審理手続の一つ(商標法第44条等)である。審査終了の後に審査官の判断を見直す審判と、審査の結果発生した商標権の維持の是非を問う審判の、大きく二種類の審判がある。

商標の審判には、以下に説明する8種類がある。

(2)商標の拒絶査定不服審判とは?

審査不合格の対抗手段

商標の拒絶査定不服審判とは、特許庁での商標の審査を通過できなかったケースで、審査官の判断を覆すために特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第44条)。

拒絶になった申請人から請求があると、請求に不備がない限り、必ず審判手続が開始される。

(1)拒絶不服審判の請求期間

拒絶不服審判の請求は、拒絶査定から3ヶ月位内

拒絶査定不服審判には〆切があり、この期限以降は審判の申請が受け付けられないので注意が必要だ。実際には拒絶査定の謄本が送達されてから3ヶ月である。

やむを得ない事情がある場合には、さらに6ヶ月の延長が認められるケースがある。

(2)審判を求めることができる人

申請者本人が請求する必要がある

拒絶査定不服審判は、拒絶査定を受けた出願人の本人が請求することになっている。それ以外では出願人から権利を承継した者であっても手続できる。

(3)審判の手続

審判請求書を提出

拒絶査定となった審査案件で、法的に審査官の判断が間違っていることを主張する。主張を裏付ける証拠があれば、併せて提出する。拒絶査定になった場合には、その結論に至った理由が示されているので、その全ての理由に反論することが重要である。

全ての拒絶理由を覆すことができず、一部を覆しただけでは審査結果は変わらない。

審判官合議体により審理

拒絶査定不服審判では、三名または五名の審判官合議体により審理される。審理は書面を元に行われるので、呼び出しがなければ特許庁に出頭する必要はない。

審判の結果、審査官の判断に誤りがあったことが認められると、審査合格となり商標権が得られる。

(3)補正却下不服審判とは?

審査官が補正を認めなかった場合の対抗手段

補正却下不服審判とは、申請人の補正を特許庁の審査官が認めず、却下処分にされたケースで、審査官の判断を覆すために特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第45条)。

(1)補正却下不服審判の請求期間

補正却下不服審判の請求期間は、補正却下から3ヶ月位内

手続期間、手続の内容は拒絶査定不服審判の請求と同様である。商標登録の手続の場合、区分を削除する補正とか、指定商品・指定役務を削除する補正は認められる。反面、商標を変更する、商品・役務の内容を変更する補正などは一切認められない。

却下されるような補正が必要になったケースでは、また新しい出願をしなおすことができるので、審判で争うかどうかは検討が必要だ。

(2)補正却下不服審判請求か、新たな出願か

新たな出願をしたケースでは、直した内容をとがめられることはないメリットがある。けれども出願日が実際の新たな出願をした日になる。このため新たな出願までに他の誰かが出願をしていると、新たな出願の商標が認められないデメリットもある。

補正却下不服審判の場合はこの逆で、審判で審査官の認定が認められると出願日は最初のままなので、最初の出願より後にされた他人の出願が問題となるケースはないメリットがある。

(4)商標登録無効審判とは?

無効理由がある登録を無効にできる対抗手段

商標登録無効審判とは、本来は審査に合格できない出願が合格したケースとか、商標権の発生後に公共的な理由などから商標権の維持が適切ではなくなったケースで、個別に商標登録を無効にするために特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第46条)。

(1)商標登録無効審判の請求期間

いつでも請求できるが、除斥期間の例外あり

原則として無効審判はいつでも請求できる。例外として、登録から5年を経過すると一定の理由については無効審判が請求できなくなる(商標法第47条)。誰にも文句をいわれない状況が5年続いたなら、無効により商標権を消滅させるよりも、5年の期間により築き上げた信用を保護してもよいと考えて請求を制限している。

(2)審判を求めることができる人

登録を無効にすることについて利害関係がある者

商標権の侵害で訴えられているなど、無効審判の請求には利害関係があることが条件とされる。

(3)審判請求理由

法律上、規定された理由に限定される

商標法第46条に規定されている理由以外では無効審判は請求できない。一度発生した権利を消滅させる手続であるから厳密に規定されている。

(4)審判の手続

拒絶査定不服審判のケースと同様、三名または五名の審判官合議体により審理される。審理は公開で行われるが、実務上は書面審理となる場合がほとんどである。

(5)審決の効果

商標登録が無効にされると、一部例外を除き、商標権は最初より生じていないものとなる。このため商標権の権利者と侵害者の関係が逆転するケースもある。

(5)不使用商標取消審判とは?

使っていない商標の登録を取り消す対抗手段

商標は業務に使われれば使われるほど有名となって財産的な価値が上昇して法的な保護価値が生じる。逆に業務に使っていない商標はだんだん価値がなくなるため、法律で保護するほどでもなくなる。

不使用商標取消審判とは、日本の領域内で3年、登録商標を指定商品役務に使っていない場合に請求できる、誰にも使われなくなった登録商標を個別に整理するために特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第50条)。

(1)不使用商標取消審判の請求期間

いつでも請求できる

登録中であれば、いつでも請求できる。以前たまたま3年使っていない時期があったとしても、現状使い続けているなら請求は認められない。

(2)審判を求めることができる人

審判請求人に限定なし

誰でも不使用を理由に審判を求めることができる。

(4)審判の手続

拒絶査定不服審判のケースと同様、三名または五名の審判官合議体により審理される。

審判の請求があると、商標権者側が登録商標の使用を証明しないなら、登録の取り消しがある。

(5)審決の効果

不使用が認定される審決があると、審決確定を条件に、審判請求登録日に商標権が消滅する。

(6)商標不正使用取消審判とは?

商標権者が類似範囲で商標を使用して誤認混同を生じさせた際の対抗手段

商標不正使用取消審判とは、登録商標をわざと適宜変更して業務に使った結果、他人の商品等と誤認混同を生じさせたケースに対し、登録商標の取消を求めて特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第51条)。

登録された商標そのものの権利は専用権と言われ法律により保護されている。反面、登録された商標と似た商標の権利は禁止権と言われ、他人の無断使用を排除できるものの、その使用を保証されているわけではない。

(1)商標不正使用取消審判の請求期間

いつでも請求できるが制限あり

登録中であれば、いつでも請求できる。ただし、不正使用の事実がなくなってから5年が経つと請求できなくなる。

(2)審判を求めることができる人

審判請求人に限定なし

不使用取消審判のケースと同様、誰でも不使用を理由に審判の請求ができる。

(3)審判の手続

拒絶査定不服審判のケースと同様、三名または五名の審判官合議体により審理される。

(4)審決の効果

不使用が認定される審決があると、審決確定後に商標権が消滅する。

(7)商標権分割移転取消審判とは?

商標権が分割移転された結果、誤認混同が生じた際の対抗手段

商標不正使用取消審判とは、商標権の分割移転の結果、不正競争により同じ登録商標を使う一方が他方の商品等と誤認混同を生じさせたケースに対し、登録商標の取消を求めて特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第52条の2)。

商標権は分割して商標権者以外に移転可能である(商標法第24条の2)。分割移転の結果、同じ商標について複数の商標権者が生じることになる。一方が他方に対して誤認混同を需要者に対して生じさせるような行為を不正競争の目的で行った場合には商標登録を取消できる。

(1)商標不正使用取消審判の請求期間

いつでも請求できるが限定あり

登録中であれば、いつでも請求できる。ただし、不正使用の事実がなくなってから5年が経つと請求できなくなる。

(2)審判を求めることができる人

審判請求人に制限なし

不使用取消審判のケースと同様、誰でも不使用を理由に審判の請求ができる。

(3)審判の手続

拒絶査定不服審判のケースと同様、三名または五名の審判官合議体により審理される。

(4)審決の効果

不使用が認定される審決があると、審決確定後に商標権が消滅する。

(8)商標使用権者不正使用取消審判とは?

商標権者がライセンシーの管理を怠った際の対抗手段

商標不正使用取消審判とは、ライセンシーが商標を使用した結果、他人の商品等と誤認混同を生じさせたケースに対し、登録商標の取消を求めて特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第53条)。

ライセンシーに対する商標権の使用管理を商標権者がしっかりしていない場合には、登録が取り消されるケースがある。

審判の手続や条件は商標権分割移転取消審判の場合と同様である。ただし、審判請求の条件に不正競争の目的があるとか、故意に混同させる等の行為が含まれていない。誤認混同の事実があれば取り消される。

また取り消された商標登録については、同じ商標は審決確定日から5年位内は登録できない点にも注意が必要だ。

(9)海外商標代理人不正登録取消審判とは?

外国商標を日本の代理人が不正取得した際の対抗手段

パリ条約等の条約に加盟している国の海外商標について、日本の代理人が海外権利者の許可を得ないで商標登録したケースに対し、登録商標の取消を求めて特許庁に申し立てる行政審理手続である(商標法第53の2条)。

(1)商標不正使用取消審判の請求期間

請求期間には制限あり

商標権の設定登録から5年が経つと請求できなくなる。

(2)審判を求めることができる人

当事者に限る

無効審判のケースと同様、利害関係がある場合に審判の請求ができる。

(3)審判の手続

拒絶査定不服審判のケースと同様、三名または五名の審判官合議体により審理される。

(4)審決の効果

不使用が認定される審決があると、審決確定後に商標権が消滅する。

(10)まとめ

商標の場合には多くの審判があります。審判の結果が承諾できない場合には、知財高裁に審決の取消を求めて訴えることができる。

知財高裁で負ければ最高裁に上告することも可能だ。

審判は裁判に準じた手続を行うことから、費用が時間がかかる。このためできるなら審判に頼らなくて済むような作戦を考えることに越したことはない。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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