商標のおむつ分野でも商標願書に記載漏れ事例が多数発生か?

無料商標調査 定休日12/28-1/5

索引

初めに

先日から商標権取得の際に、同一料金で取得できるはずの権利申請範囲が狭くなっている問題を報告しています。追加費用が必要になるのであれば登録を見送ることも十分想定されます。しかし昨年2020年には同一料金で権利取得が可能なのに、あえて権利申請をせず、狭い範囲であえて商標登録する事例が増加しています。おむつの分野でもおそらく権利申請漏れが起きているのではないか、と予測して調べてみると、果たしてその予測通りの結果が得られています。

(1)おむつの分野でも商標権の権利取得漏れ登録疑惑が発生中

(A)おむつは人間用のものだけとは限らない

おむつについて特許庁に商標登録出願をするときに注意しなければならないのは、おむつは人間用のものだけではない、ということです。具体的にはペット、つまり犬とか猫などの愛玩動物用のおむつも存在します。

そして、特許庁に願書を提出するときに、人間用のおむつだけでなく、動物用のおむつも記載しておくと、追加料金を支払うことなく、同一料金で動物用のおむつの商標権も得ることができます。

(B)もし動物用のおむつの権利申請を忘れるとどうなるのか

特許庁では願書の実質的な権利内容の拡張を認めていません。このためもし特許庁に対する商標の願書提出時に人間用のおむつを記載したが、動物用のおむつの記載を忘れていた場合、後から願書に動物用のおむつを追加して記載することは認められていません。

ではどうするか、といえば、同一料金を支払って権利を取り直す必要がでてきます。

言い換えると、一回の手続きで一回分の料金だけで人間のおむつについても動物のおむつについても商標権を確保する機会があったのに、それをしなかった、ということです。

わざわざ最初に人間用のおむつだけでなく動物用のおむつの商標権も同一料金で取得できたのにそれをしていないので、もし後から動物用のおむつの商標権を取り直すことになると、商標権取得に2倍の料金が必要になります。

(C)人間用のおむつはカバーできているが動物用おむつの権利が抜けている商標権の実数は?

2020年から2013年までの期間について、実際に商標登録された案件の中で現在まで権利が残っているものについて、人間のおむつの権利はカバーされているが、犬とか猫の動物用のおむつの権利がカバーされていない商標権の推移を示したのか下記の図1です。

私が睨んだ通り、2020年になって、動物のおむつの権利が抜けている商標権が、ぐっと増加しています。

Fig. 1 人間用のおむつが権利範囲にあり、動物用のおむつの権利が抜けている商標権の各年度の登録数の推移

人間用のおむつが権利範囲にあり、動物用のおむつの権利が抜けている商標権の各年度の登録数の推

なかなか、衝撃的なグラフだと思います。人間用のおむつの商標登録の際に、動物用のおむつが追加料金なしに取得できることは、我々プロなら普通に知っています。

しかし、商標登録にそれほどなれていない人であれば、人間用のおむつの商標権取得の際に、無料で動物用のおむつの商標権も取得できること、また仮に動物用のおむつの商標権の取得をうっかり忘れたなら、人間用のおむつの商標権では動物用のおむつの登録商標の使用を止めさせることができないのを知っていない可能性が高いと思います。

上記の図1のような、権利取得漏れが疑われる商標権の数が1年で一気に伸びるのは不自然です。

(2)現時点ではなく将来はどうなのか、の視点が必要です

(A)現時点だけで判断すると将来問題が生じる

特許庁に対して商標登録出願をするときに、願書に記載するだけで同一料金で追加の料金なしに商標権が取得できるなら権利取得したのに、と思っても後の祭りです。

一度特許庁に願書を提出してしまうと、申請内容に権利漏れがあったとしても、その出願については回復手段がなくなるから、です。

商標権の権利範囲については、現時点で実施しているものだけではなく、近い将来実施する予定がある業務範囲についても権利申請が認められています。

商標登録出願の時点で、将来実施する業務があったが、環境変化により実際には実施しなくなった場合でもペナルティはありません。最初は使用するつもりであったが、経営環境の激変により登録商標を使用しない業務分野が生じた場合には、登録商標の不使用により、その使っていない権利範囲について請求により登録が取り消されることはあります。

しかし出願時点で使用の意思があったのに、環境変化でたまたま使用できない状態が続いているからといって、特に特許庁から罰則を受けることはないです。

注意点を一つあげるとすれば、特許庁における審理の際に、審査官や審判官を騙して権利を取得した場合にはペナルティがある、ということです。過去に実際に特許庁に偽造書類を提出して警察に逮捕された業者が実在します。

(A)人間用のおむつでは、動物用のおむつの権利はカバーされない

もう一つの注意点は、仮に人間用のおむつを指定して商標登録しても、動物用のおむつまでは商標権で保護されない点です。

商標権を取得する段階で人間のおむつの権利範囲さえ確保できれば、動物用のおむつまでは権利範囲は要らない、という人も中にはいると思います。

けれども、おむつの場合は人間用のおむつと動物用のおむつの場合は原材料を共有することができるため、事業を横展開しやすい好例の一つです。

最初は人間用のものだけでよい、と考えていても、ライバルに後から動物用のおむつの商標権を取られてしまい、その商標権でライバルががっつり稼いでいるのを見た際には心穏やかではなくなるでしょう。

そうならないように、今この権利を取得しなければどうなるのか、今この権利を追加して取得すれば追加の費用がかかるのか、等、よく検討した後に出願する必要があります。

商標登録は、しようと思えば簡単に出願できて簡単に登録することができます。ただしそれをそのまま実行すると後で困ることになる場合があります。

(3)多重下請け問題がニュースで話題になっているが

(A)プログラミング業界でソースコードを無断公開した問題が報道されているが

2021年2月段階で、年収300万円のプログラマーが自分の得られる年収を予測してもらうために、本来なら外部に公開してはいけないはずの大手のコンピューター用ソースコードを無断で、誰でもみることができる場所にアップロードしたことが報道されています。

真実は不明ですが、元請けから費用を中抜きされた案件が多重下請けの結果、末端まで仕事が流れてきた様に見えます。

元請けとは違って、実際に作業をする多重下請けの担当者はもはや守るべきモラルがなくなっているように見えます。そうでなければ外部に公開すれば大変になることが分かる大切な企業のソースコードを誰でも閲覧可能な空間にアップロードすることは考えられないです。

上記のグラフを見て、商標登録の業界でも同じことが生じていないことを祈るばかりです。

たった1年で、おむつの分野だけで、権利漏れが疑われる登録例が1500件以上増えています。

商標権者が全てを理解していればよいのですが、通常はこのような虫食い状態の商標権は取得しないです。商標権を売却するときに価値が大きく下がる要因になる可能性があるから、です。

(B)最初から分かっていて、商標権の権利範囲を狭く設定している

商標登録の専門家であれば、人間のおむつの商標権を取得する際に、愛玩動物用のおむつの権利も含めなければ、後から動物用のおむつの商標権の部分を追加できないことを知っています。

つまり、分かっていて、あえて動物用のおむつの商標権を追加していないことが、上記の図1のグラフから分かります。

私自身のうがった見方ですが、1回の商標登録出願手続きで人間用のおむつの商標権と動物用のおむつの商標権を出願してしまうと、1回分の商標登録費用しか、お客さまからもらうことができません。

これに対して、最初から商標権の権利範囲をせまく設定することにより、複数回に分けてお客さまは結果的に権利申請をすることになりますから、2倍、3倍の料金を後から回収できることになります。

仮にこのようなことが現実に発生しているのであれば、後から商標権上のトラブルが発生します。権利を取得していない部分について、他人に商標権を後から取られてしまう可能性があるからです。

(4)まとめ

商標登録の専門家が、お客さまが損になるような方向に分かっていて誘導することは、通常考えられません。

考えられるのは、例えば下請けに次々に回して、商標登録のことがよく分かっていない担当者が、悪意なく大量にひな型あてはめ出願をしている、と仮定すれば全て説明できます。

もしこの仮説が正しいなら、誰がそんなことを実施しているか直ちに特定できない以上、お客さま自身が十分注意して商標登録に対応する必要があります。

専門家に商標登録の手続きを依頼する際には、追加料金が必要のない範囲にはどのようなものがあるのか、なぜ今回の出願に、こちらの希望する権利範囲が含まれていないかについて、納得のいくまで質問することを、強くお薦めします。

それをしておかないと、何年も経ったあとに商標権者の方が困ることになるからです。

そして何年も経った後には、下請けの方とは連絡不通になっていた。こんなことにならないように、商標登録出願前の願書のチェックは念には念を入れて行うようにしましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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