索引
1.「はやぶさ2」とは
はやぶさ2は、小惑星イトカワのサンプルを持ち帰ってきた探査機「はやぶさ」の後継機として、宇宙航空研究開発機構(JAXA)で開発された小惑星探査機です。
地球近傍小惑星 「リュウグウ」への着陸(タッチダウン)と、サンプルを回収した後、地球への帰還が予定されています。
イトカワやリュウグウなどの地球周辺の小惑星のサンプルを解析することで、海水や生命の起源の謎が解けるかもしれないとのことです。
2014年12月3日に、種子島宇宙センター大型ロケット発射場から打ち上げられたはやぶさ2ですが、宇宙航空研究開発機構の発表によれば、日本時間の2月22日7時29分、「はやぶさ2」が小惑星リュウグウへのタッチダウンに成功したとのことです。
リュウグウの表面には至る所に岩塊があって、平らで広い場所がなく、当初タッチダウンは2018年の10月を予定していたそうですが、予想を反していかなり難航したそうです。
最終的には直径6mの円の中を狙ってタッチダウンを行うことになったそうです。遥か離れた宇宙の小惑星で、探査機が直径6mの円の中に着陸した。。。これはものすごいことだと思います。
はやぶさ2についての詳しい情報を知りたい方は公式ホームページをご参照ください。JAXAのWEBサイトはこちら。
2.商標的検討
本題の商標的な検討に入りましょう。
商標権の権利範囲は「商標」と「指定する商品またはサービス」によって決まります。また、商品またはサービスは特許庁の定める区分に従い、明確に記載する必要があります。
では、今回のはやぶさ2のミッションである「小惑星のサンプルを持ち帰る」は、果たして、どの区分に属するサービスになるのでしょうか。特許庁データベース(特許情報プラットフォーム)の「商品・役務名検索」を使って検索してみると、分かりません。
それらしい検索結果がヒットしません。
強いて言うなら「航空宇宙に関するエンジニアリングの技術的な助言」というサービスが第42類にあります。
技術的な支援のためにサンプルを持ち帰るのならば、これは比較的近いサービスかもしれません。
折角なので、もう少し検索を続けてみましょう。「宇宙船」は第12類に属する立派な商品です。
また、「宇宙船による輸送」「宇宙船の打ち上げ」は、それぞれ第39類に属するサービスだそうです。
「宇宙食用即席ラーメン」というのもあります。第30類です。地球用とどこが違うのでしょうか。
そして、もっと気になるのが権利の効力が及ぶ範囲です。
権利は国ごとに発生し、権利の及ぶ範囲もその国に止まります (独立原則)。
しかし、当然のことながら、宇宙には国もなければ国境もありません。
宇宙ステーションにも多分国がありません。
具体的には、X国でAという商標権を保有する甲さんと、Y国でAという商標権を保有する乙さんが、宇宙ステーションで偶然にも鉢合わせ、そこではAを使用する丙さんを発見した場合、どうなるのでしょうか。
3.まとめ
世界規模で計算すると宇宙ビジネスの市場規模は2010年に約27兆円でしたが、2017年で約38兆円に到達しており、このままのペースで成長すれば、2030年代には約70兆円以上に到達すると言われています。
日本の民間企業も次々と宇宙ビジネスへ参入しています。例えば、ロケット打ち上げに挑む宇宙開発企業のインターステラテクノロジズは、堀江貴文氏が投資していることでもかなり有名になりました。
また、月面探査レースGoogle Lunar Xprizeに日本から唯一参加していたチームHAKUTOは、日本の航空宇宙企業であるispaceにより運営されています。
その他にも、ZOZOTOWNの前澤友作氏は民間企業が提供するサービスを利用して、月への周回旅行を計画しているそうです。
遥か遠くに思えていた宇宙が近年身近に思えてきました。私も個人的には一生に一度でいいから、宇宙へは行ってみたいと思っております(高いところは苦手なんですが)。
まだ、始まったばかりの未開の分野における産業ですが、例えば、今回のはやぶさ2のミッションのように、小惑星のサンプルの回収を代行する民間企業が現れるかもしれません。
他にもこの先、宇宙ならではのいろいろなサービスが生まれることでしょう。そうなれば、商標法を含めた法の整備が宇宙でも行われる日が来ることでしょう。どうなるのか楽しみです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247