商標を特許庁に正式に申請する際、注意しなければならない大きな2つのポイントが存在します。
まず、一つ目は申請する商標があまりにも普通過ぎる場合です。
具体的な例として、眼鏡の販売業者が「眼鏡」という名称で商標を申請する場合、これは認められません。というのも、「眼鏡」という名前を一つの業者だけが独占するのは適切ではないためです。
上記の様に、指定商品「眼鏡」に対し、商標自体がこの指定商品そのものの場合とか、指定商品の内容を説明するような内容の商標は、基本的に審査に合格することができません。これは商品だけでなく、役務の場合も同じです。
誰もが使う必要のある商標なので、特許庁では一人だけの独占使用を許可しないのです。
あまりにも普通過ぎる商標の権利獲得に走る人が多いのは、普通過ぎる商標の価値が現時点で最も高いからです。
この様に誰もが使う必要のある商標を独占できれば、これほどおいしい話はありません。
なぜ、現時点で最も価値の高い商標の取得に走る人が多いのかは、多くの方が、何かをお金を出して取得する場合に、現時点で最も価値の高いものを、最も安く入手するパターンしか経験したことがないから、です。
ところが商標の場合は異なります。
現時点で最も価値のある商標は、安くは入手できないようにできています。だから、これまでの購入パターンに従うのではなく、現時点で最も価値の低いものを入手して、その価値を自分で釣り上げるのです。
現時点で価値の高い商標の取得に走るのは、現時点で株価が伸び切った株を買いに走るのと同じです。
現時点で価値が伸び切った商標権の取得に走るのではなく、これから将来に価値が伸びる商標の取得を目指すのです。
これは未だ価値が伸び切っていない株を購入するのと似ています。通常は、その様な株に手を出す人は価値のないものにお金を捨てていると周囲からはみられるかもしれません。
けれども未来はどうなるか分からないです。その未来を見越して投資するのが事業者です。現時点で価値が伸び切ったものに手をだすようでは先が思いやられます。
現時点の価値ではなくて、将来の価値をみるのです。いかがでしょうか。
次に、二つ目のポイントは、申請する商標が既存の他の商標と競合する場合です。
他社の商標権を侵すような名称は、仮に商標権者に気が付かれない様に使用するとしても、そのような行為は許されません。このため、特許庁は他社の商標権の権利を侵害する様な申請を認めることはありません。
一般的過ぎる名前で登録が拒否された場合、他の業者もその名前での登録は認められませんが、その商標が誰もが使える様な普通過ぎる商標の場合には、使用に関しては問題ないとされています。
しかし、他の商標権との競合で登録できない場合、その名前を使用すること自体が法的な問題となる可能性があります。
商標を申請する際は、申請後の対応も非常に重要です。特に、登録が拒否される可能性がある場合は、十分な注意が必要となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247