審査官が問題を見つけなければ、登録査定が下されます。この査定を受けた後、登録手続きを進めることで商標権が発生します。
注意点として、登録査定後は出願内容の補正が基本的には不可能となります。
一度提出した試験の答案を書き直すことは許されない、ということです。
ただし、権利範囲を狭くするだけの指定商品役務の削除補正は認められています。
ですから、願書に記載された指定商品に不要なものがある場合は、登録査定が下される前に削除する補正を行う必要があります。
一方、商標登録出願が複数の区分を含む場合もあります。
たとえば、化粧品の第3類と衣服の第25類を含む場合、区分ごとに不要な部分の削除が可能です。例えば、衣服が不要な場合は第25類を削除し、第3類のみを残すことで登録費用を抑えることができます。
ただし、区分の削除は「登録料の納付と同時に」行う必要があり、登録料を支払った後の区分削減はできません。この点は特に注意が必要です。
また、住所変更や権利移転を予定している場合、登録手続き前に行うことでトータルコストを抑えることが可能です。商標権が発生する前の権利移転は印紙代が4200円ですが、商標権発生後の移転では印紙代が1件あたり30000円になります。
そのため、登録査定後は願書に記載された内容に訂正が必要ないか、また権利移転の必要性を再確認し、必要な変更があれば速やかにご連絡ください。
うっかりそのまま商標登録料を納付してしまうと、損をする場合があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247