1.商標権の譲渡
商標は商品等の出所を表示したり品質を保証したりするものです。
そのため、かつては、商標権は、営業の譲渡と一緒でなければ、譲渡できないとされていました。
ただ、営業とは切り離して商標権を譲渡したいというニーズがあり、現在では、営業の譲渡とは関係なく、商標権の譲渡を行うことが可能です。
商標権の譲渡は商標権の帰属主体の変更であるところ、商標権者AがBに対し商標権を譲渡すると、商標権者はBとなります。
例えば、個人事業主Aは商標権を取得する場合、A自ら出願人となり商標登録を受ける必要があるものの、法人成りした場合には、法人Bに商標権を帰属させることが可能です。
AとBがBに商標権を帰属させたいと思えば、商標権を譲渡することにより、Bに商標権を帰属させることができます。
また、登録商標と同一又は類似の商標は、その指定商品等と同一又は類似の商品等において登録を受けることはできないとされています。
Aは登録商標αを保有していれば、Bは登録商標と類似する商標α´につき同一又は類似の商品等で登録を受けることはできませんが、登録商標αの商標権がAからBに譲渡されれば、登録商標αも商標α´もBに帰属し同一人のものとなるので、Bは商標α´の登録を受けることが可能です。
また、Aが商標権を保有しているものの、Bが商標の剽窃を主張している場合、AとBとが交渉し、BがAに対しいくばくかの金銭を支払うことと引換えにAがBに対し商標権を譲渡し、紛争を終結させることもあります。
2.商標権譲渡の手続
(1)商標権譲渡契約と移転登録の手続
商標権を譲渡する場合、譲渡人と譲受人との間において、商標権譲渡契約が結ばれます。
商標権譲渡契約では、譲渡の対象となる商標権を特定する他、譲渡の対価として金銭が支払われる場合には、その金額を合意しておく必要があります。
また、商標権の指定商品等が複数ある場合には、その指定商標等の一部についてのみ、譲渡することも可能です。
商標権譲渡契約の合意事項につき契約書の作成が重要であることはいうまでもありません。
ただ、商標権譲渡契約は譲渡人と譲受人とを拘束するものの、商標権譲渡契約を結んだだけでは、商標権は譲渡人から譲受人に移転しません。
商標権を譲渡するには、移転登録の手続を行う必要があります。
商標法は、権利関係の明確化のため、原則として移転登録がされて初めて、商標権の譲渡の効力が生じるとしています。
(2)特許庁における移転登録の手続の煩雑さ
特許庁における移転登録の手続では、通常、「商標権移転登録申請書」と「譲渡証書」とを提出します。
移転登録の手続は、譲渡人と譲受人とが共同して行わなければなりません。
移転登録の手続により、利益を受けるのは、通常、譲受人ですが、譲受人が移転登録の手続を単独で行うことはできません。
譲受人は、商標権譲渡契約の契約書を作成した上、譲渡人は移転登録の手続に協力しなければならないと明記しておくことが必要です。
また、個人事業主Aが法人成りし、法人Bが設立された場合、法人Bが株式会社であれば、Aが(代表)取締役に選任されるケースが大半でしょうが、AがBに対し商標権を譲渡する場合、(代表)取締役と株式会社の取引となります。
(代表)取締役と株式会社が取引する場合、(代表)取締役が株式会社の利益を害するおそれがあるため、会社法の規定により、株主総会や取締役会の承認が必要となる場合があります。
特許庁において移転登録の手続を行う際、株主総会や取締役会の承認を得たことを裏付ける書面を提出したり、株式会社の利益を害さないことを裏付ける書面を提出したりする必要が生じます。
移転登録の手続は煩雑なものであるところ、移転登録の手続に不備があり、補正が可能であれば、補正指令が発せられますが、補正が不可能であれば、そのまま却下されてしまい、最初から手続をやり直さなければなりません。
却下理由通知が届くのが申請から1ヶ月ほどであることに照らすと、移転登録が最終的に完了するまで長い時間を要することになり、商標権の譲渡の効力が中々生じないということになりかねません。
3.移転登録の手続の費用
商標権の移転登録の手続は、商標権者自身で行うことも可能ですが、土地や建物に関し移転登記の手続を司法書士に依頼するのと同様、弁理士に依頼すれば、確実に手続を履践することが可能となります。
移転登録の手続の弊所の費用は、概ね以下のとおりです。
- 事務所手数料:24,000~円
- 特許庁印紙代:30,000円
- 収入印紙 :200円
- 案件管理料 :6,000円
上述のとおり、(代表)取締役が株式会社の利益を害するおそれがある場合には、株主総会や取締役会の承認を得たことを裏付ける書面を提出する必要があるところ、移転登録の手続の内容により、費用は変化します。具体的な手続に関する費用につきましては、個別にお問い合わせいただければ幸いです。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247