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商標登録の異議申立とは?成功するための重要なポイント


1. はじめに

他社の商標が登録されたとき、「その商標は自社のものと紛らわしいのではないか」「本来登録されるべきではないのでは」と感じることがあります。そうした場面で使えるのが、商標登録の異議申立という制度です。

異議申立には期間の制限があり、決められた手続きを踏む必要があります。仕組みを知らないまま時機を逃すと、せっかくの機会を失いかねません。ここでは、異議申立とはどんな制度なのか、誰がいつまでに何をすればよいのか、そして認められやすくするための工夫を、弁理士の視点でご説明します。

2. 商標登録の異議申立とは

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと見分けてもらい、その出所を消費者に伝えるための目印です。これを法的に守るのが商標登録で、登録によって模倣や無断使用から自社のブランドを守れます。

もっとも、出願した商標がいつも登録されるとは限りません。同一や類似の商標がすでに登録されている場合などは、登録が認められないこともあります。逆に、他社の商標が登録されてしまったあとで、その登録に問題があると考える場面も出てきます。

そこで用意されているのが異議申立です。これは、特許庁が商標の登録を認めたあとに、その登録に対して「待ってほしい」と異議を唱える手続きです。先に登録された自社の商標と紛らわしい、あるいは登録されるべきでない商標だと考えるとき、この手続きによって不適切な登録を正すよう求められます。自社のブランド価値を守るための、いわば事後のチェック機能です。

3. 異議申立ができる人と期間

申立てができるのは誰か

異議申立は、利害関係の有無を問わず、誰でも行うことができます。自社の商標と直接ぶつかる場合はもちろん、登録されるべきでない商標が世に出ることを防ぎたいという立場からも申立てが可能です。

ただし、申立ての理由は商標法に定められた条文に沿うものでなければなりません。「なんとなく紛らわしい」という感覚だけでは足りず、どの条文のどの要件に当たるのかを具体的に示し、それを裏づける証拠を添える必要があります。

期間は商標公報から2か月

見落としてはならないのが期間の制限です。異議申立は、商標公報が発行されてから2か月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、申立ての権利そのものを失います。

他社の登録に異議を唱えたいと考えているなら、商標公報の動向を日ごろから確認しておくことが欠かせません。気づいたときには期限が過ぎていた、という事態を避けるためにも、登録の監視は早めに体制を整えておきたいところです。

4. 異議申立の進み方

手続きは一見すると複雑に見えますが、流れを押さえれば見通しが立ちます。

申立てを検討する

新たに登録された商標が自社の商標と紛らわしいか、あるいは登録の判断に問題がないかを確かめ、申立てを行うべきかどうかを検討します。

申立書を作る

検討して申立てに進むと決めたら、異議の理由をはっきりと示す申立書を作成します。どの条文に基づくのか、なぜ問題なのかを具体的に書き、根拠となる証拠も用意します。この段階で専門家の意見を取り入れておくと、内容の精度が上がります。

申立料を納めて提出する

申立書に特許印紙を貼る形で申立料を納め、書類を特許庁へ提出します。これによって、正式な異議申立の手続きが始まります。

特許庁が審理する

提出された申立書は、特許庁の審判官による合議体で審理されます。ここでは、審査官が下した商標登録の判断に誤りがなかったかどうかが、あらためて検討されます。

結果が通知される

審理の結果は、申立人と登録商標の所有者の双方に通知されます。異議が認められると取消決定となり、その商標登録は初めからなかったものとして扱われます。

なお、取消決定が出る前には、商標権者に取消理由が通知され、これに反論する機会が与えられます。一方で、登録を維持するという決定に対しては、申立人の側から不服を申し立てることはできません。場合によっては、その後に裁判所での手続きへ進むこともあります。

5. 認められやすくするための4つのポイント

異議申立を実らせるには、戦略的に準備を進めることが欠かせません。とくに次の4点を意識しておくとよいでしょう。

理由を条文に沿って明確にする

申立ての理由は、商標法の条文に沿って具体的に示します。たとえば「商標が似ていて混同のおそれがある」と主張するなら、どのように紛らわしいのかを、商品やサービスの実情に即して丁寧に説明します。

具体的な証拠をそろえる

証拠は結果を大きく左右します。混同のおそれを主張するなら、同じ業種で似た商標が使われている実例や、市場での認知度を示す調査結果など、客観的な資料を添えると説得力が増します。

期間内に必ず出す

繰り返しになりますが、申立ては商標公報の発行から2か月以内です。この期限を逃すと権利を失います。他社の登録動向を継続的に確認し、機を逃さない準備をしておきましょう。

専門家の目を入れる

当事者だけで判断すると、どうしても自社に有利な見方に偏りがちです。弁理士や弁護士の意見を取り入れることで、申立書の質が高まり、より通りやすい戦略を立てられます。

6. よくある質問

Q1. 商標登録の異議申立とは何ですか?

すでに登録された他社の商標について問題があると考えたとき、特許庁にその登録の取消しを求める手続きです。登録を事後的に見直してもらうための制度だと考えてください。

Q2. どんな場合に異議申立が認められますか?

登録された商標が既存の商標と紛らわしい場合や、商標法が登録を認めていない事由に当たる場合など、商標法に定められた理由に該当するときに認められる可能性があります。条文上の要件に沿っていることが前提です。

Q3. 成功させるためのポイントは何ですか?

申立ての理由を条文に沿って明確にし、それを裏づける具体的な証拠を添えることです。あわせて、2か月の期間を守り、適切な手続きを踏むことも欠かせません。

Q4. 手続きは自分だけで進められますか?

専門的な判断を要する部分が多く、自己流だけで進めるのは容易ではありません。よりよい結果を目指すなら、弁理士や弁護士に相談することをおすすめします。

Q5. 結果はいつごろ分かりますか?

ケースによりますが、申立てから半年から1年程度かかるのが一般的です。争点が複雑な場合は、さらに時間を要することもあります。

7. おわりに

商標登録の異議申立は、不適切な登録を正し、自社のブランドを守るための大切な制度です。鍵を握るのは、商標公報の発行から2か月という期限を守ること、そして条文に沿った理由と具体的な証拠をそろえることです。

異議申立は専門的な知識と経験が問われる手続きです。判断に迷うときは、独力で進める前に専門家へご相談ください。当事務所では、実務10年以上の現役ベテラン弁理士が、他社商標の監視から申立書の作成まで一貫してお手伝いしています。気になる登録を見つけたら、お早めにお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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