商標権侵害に関する注意喚起と専門家への相談の重要性

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商品やサービスに商標を使用していると、時に商標権者からの警告状が届くことがあります。

このような状況に直面した場合、慌てて対応せず、まずは商標権の専門家に相談しましょう。

他人から商標権侵害の警告があったにも関わらず、実際には、侵害がないケースも少なくありません。

私が経験した中には、商標権が存在しないにも関わらず警告状が送付されてきた例もあります。専門家に相談することで、適切な対応が可能となります。

まずいのは、商標権侵害の事実がないのに、その場をとりあえず収めようとして、商標権侵害の行為について謝罪してしまうことです。謝ると、逆に、それが商標権者側にとっては侵害の事実を認めたことになり、却って火に油を注ぐ結果になってしまいます。

この場合は、法律の難しい話は分からないので顧問弁理士と相談して回答する、として、別途弁理士・弁護士に相談してください。事実関係を確認しないまま謝罪するとか、保証することを約束するとかは避けてください。

これとは反対に、実際に商標権の侵害があったにも関わらず、無視すると問題が深刻化する恐れがあります。

商標権侵害問題は意外と多く、その対応には慎重さが求められます。私は通常の弁理士と異なり、弁護士と協力して商標権侵害訴訟を代理する資格があり、東京地裁・大阪地裁・知財高裁での代理人経験も豊富です。

実際、商標権侵害訴訟案件は絶えず存在し、その多くは表面化していません。社長が数千万円を支払い、商標を全て変更した例もありますが、これらの事実は一般には公開されません。

小規模な商売であれば、損害賠償を支払い、商品を回収することで再出発が可能かもしれませんが、全国規模の事業であれば、ブランドイメージの損傷や、最悪の場合、商標の乗っ取りもあり得ます。

インターネットの普及により、かつては地域限定であった商売も、今では簡単に全国に知られる時代です。そのため、「今まで問題なかったから」と安心してはいけません。

万一、商標権者から警告状が届いたら、遠慮なく弁理士・弁護士の専門家にご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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