索 引
(1)「標章」と「商標」の意味の探求とその二つの違い
「標章」は、我々の知覚により識別可能な物の範囲で、「文字・図案・シンボル・立体形状あるいは色調、またはこれらの組み合わせ、音」等の形をとるものを指します。
これに対し、「商標」は標章の中でも、特に製品やサービスに関連してビジネスの現場で用いられるものを言います。すなわち、「標章」は商標を構成する要素であり、具体的な製品やサービスとの関連性と、商業的利用の要件が加わることで、それは「商標」という完成形をなします。
商標が商業的なコンテクストで利用されることは、「商(あきない)の標(しるべ)」という漢字の表記からも推測できます。
この二つの違いは、「商標」が製品やサービスに関連してビジネス的な利用が要求される点に対して、「標章」は文字や図案、シンボル等であれば十分であり、その他の特定の要件は求められていないという点に尽きます。
(2)「商号」と「商標」の本質とその違いの解明
「商号」は、商売人が自己のビジネスを運営する際に、自分自身を示す目的で使用する名前を指します。これは商法によって規定されており、基本的に「商号」は文字のみで構成されている必要があります。
一方、「商標」は自社の製品やサービスと他社の製品やサービスを明確に分けるための印です。これは商標法により定められており、図形や色調なども「商標」の一部として認められ、文字だけでなくこれらも含めて構成されます。
さらに、「商号」は基本的に平面的な形態に限定されますが、「商標」は立体的な形態や音声なども登録することが可能です。
「商号」は法務局による登記が必要で、基本的には商標権のような独占権はありません。そのため、他の人に使用されることを避けたい場合や、「商号」を独占したい場合は、商標登録を検討すると良いでしょう。商標法の要件を満たす場合、商標登録することが可能です。
「商号」と「商標」の最も大きな違いは、その独占性にあります。商標登録によって「商号」を「商標」へと昇格させ、これを企業経営の一つの戦略として利用することを強くお勧めします。
(3)自社の「商号」が他人の「商標」権を侵す可能性について
お気に入りの「商号」を持って企業を立ち上げ、ビジネスを展開していると、競合する企業が同じような「商号」を持っていて、その企業から自分の「商号」の使用停止を求める警告を受けることがあります。
そのような事態は、警告を送ってきた企業が「商標権」を持っている場合に起こることです。これは、「商号」が登録されたにも関わらず使用を止められる状況を引き起こします。一見すると不思議に思えるかもしれませんが、「商号」の登録と商標の登録は別物なのです。
そのため、企業名を選ぶ際には、取り扱う製品やサービスを考え、商標登録を進めることも大切です。
(4)「商号」から認知度の高い「商標」へ変更した企業の事例
我が国の企業の中には、もともとの企業名である「商号」よりも、自社の商品名である「商標」が一般的により認知度が高くなったために、「商号」を「商標」に切り替えた例があります。
実際に変更に踏み切った各社の例としては次の例が知られています。
「早川電機工業」が「シャープ」に名前を変え、
「松下電機産業」が「パナソニック」に変わり、
「日本光学工業」が「ニコン」になり、
そして「富士重工業」が「SUBARU」へと名前を改めました。
このような「標章」、「商標」、「商号」の理解とその適切な使い分けは、企業運営において非常に重要な要素となるでしょう。
(5)FAQ
1. 「標章」と「商標」の主な違いは何ですか?
主な違いは、「商標」が特定の商品や役務に業務上使われるものであるのに対し、「標章」はその要素であれば十分で、それ以上の追加要件は求められません。
2. 全ての標章は商標になり得ますか?
はい、標章が特定の商品や役務と結びつき、市場で識別可能な形で使用されるとき、それは商標となります。
3. 商標の主な利点は何ですか?
商標は商品やサービスの原産地、品質、信頼性を消費者に示すための重要なツールであり、企業が競争優位を保つための手段でもあります。
4. 標章の例を教えてください。
標章の一例としては、ブランドロゴ、商号、会社のスローガンなどがあります。
5. 標章と商標はどのように関連していますか?
標章は、商品や役務を識別するための一般的な要素であり、それが特定の商品や役務と結びつき、業務上使用されるときに商標となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247