1.「桜ケ枝餅」は登録商標です。
男は類似品を「桜ケ枝餅」と商標登録しながら実際は梅ケ枝餅として販売。似せた商標は崩し文字にしており「崩し文字が商標登録されていることを知らなかった」と容疑を否認しているという。
西日本新聞(2018年04月12日 6:00)より引用
そこで特許情報プラットホームで検索してみると、確かに商標「桜ケ枝餅」は登録されています(2018年4月20日現在の特許情報プラットホームの内容)。
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第4660726号
- 権利者:福岡県西部移動商業協同組合
- 出願日:2002年4月25日
- 登録日:2003年4月11日
- 指定商品:
第30類「餅」
この容疑者と福岡県西部移動商業協同組合の関係がはっきりしませんが、少なくとも上記商標(以下「桜ケ枝餅」といいます。)が登録商標であることは確かです。
2.「梅」と「桜」は似てる?
上の2つは草書体(いわゆる崩し字)で書いた「桜」と「梅」です。ご覧の通り「桜」と「梅」は草書体(いわゆる崩し字)にするとかなり似てはいます。
しかし西日本新聞のサイトに掲載された写真によると、容疑者の使用している看板の文字は明らかに「梅」です。
このような状況から、仮に容疑者と福岡県西部移動商業協同組合が同一視できるような関係といった密接な関係があったとすると、登録商標「桜ケ枝餅」の存在が危うくなってきます。それはなぜでしょう。
3.「桜ケ枝餅」の商標権が失われるかも?
商標権者は「登録商標を独占的に使用できる権利」を持っている反面、「登録商標を使用する義務」も負っているのです。「権利」と「義務」は表裏一体の関係なんです。
そして、登録商標を適切に使用していない商標権者には相応のペナルティが準備されています。
本件は、そのペナルティのうちのいくつかに該当する可能性が考えられるのです。
(1)不使用取消審判(商標法第50条)
商標法
第五十条
継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
商標法 第五十条
商標法では「使っている商標に蓄積した信用=保護すべきもの」と考えます。
したがって一定期間使われていない商標には信用が蓄積しないor消えてしまうため、「このような商標の登録を残しておくのはむしろ他の人の利益を害する可能性があるから、取消を希望する人がいるならそれもやむなし」というのが、この「不使用取消審判」の趣旨です。
本件の場合、継続して3年以上、日本国内で「餅」の商標(つまり「餅」を売る時の目印)として「桜ケ枝餅」を使用していない場合には、誰かの請求により登録が取り消されてしまう可能性があります。
なお第50条には「何人も〜審判を請求することができる。」とありますので、「特に被害を被ったわけではない赤の他人が義憤に駆られて」請求することもできます(但し費用もかかりますので、通常はしません。)。
また、「もち菓子」の商標として「桜ケ枝餅」を使用していても取消は免れません。
(2)商標不正使用取消審判(商標法第51条)
第五一条
商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
商標法 第五一条
一方、自分の登録商標をわざと他人の登録商標に似せて変形するといった不当な使い方によって需要者が誰の商品・役務か分からなくさせるような事態を防止し、かつ、そのような使い方をする商標権者にペナルティを課すのが「商標不正使用取消審判」の趣旨です。
例えば、容疑者が「福岡県西部移動商業協同組合」として「餅」(若しくはこれに類似する商品)を販売する際に、その商標として、わざと「太宰府梅ケ枝餅協同組合」の登録商標に似せた「桜ケ枝餅」を使った結果、容疑者から購入した「餅」は「太宰府梅ケ枝餅協同組合」のものと購入者が勘違いするような事態に至った場合には、この審判の請求により登録が取り消されてしまう可能性があります。
更に怖いことに、この商標不正使用取消審判により商標登録が取り消されてしまうと、5年(審決確定の日から)待たないと、前・商標権者は再度同じ商標を登録することができないのです!そのくらい重いペナルティということですね。
(3)商標使用権者不正使用取消審判(商標法第53条)
第五三条
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
商標法 第五三条
この審判は上記(2)と同じような趣旨のものですが、不正な使用をした使用権者のみならず、使用権を許諾した者に不正な使用をさせてしまった商標権者の監督責任に対するペナルティという側面があります。
例えば、容疑者が「福岡県西部移動商業協同組合」から使用の許諾を受けた使用権者であって、商標として「桜ケ枝餅」若しくはこれに類似する商標を使って「餅」(若しくはこれに類似する商品)を販売した結果、容疑者から購入した「餅」を「太宰府梅ケ枝餅協同組合」が販売するものと購入者が勘違いするような事態に至った場合には、この審判の請求により登録が取り消されてしまう可能性があります。
更に、(3)においても(2)と同様、審決確定の日から5年待たなければ、前・商標権者(前・使用権者)は再度同じ商標を登録することができないのです!
但し(2)及び(3)については、時期的な制限(除斥期間)があります。問題となるような使用はずっと前にやめているのにいつまでも取消審判が請求されるおそれを抱えているのはあまりにも酷だからです。
第五二条
前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
商標法 第五二条
第五三条
3 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。
商標法 第五三条
本件の場合、登録商標「桜ケ枝餅」の指定商品は「餅」ですが、容疑者が販売した商品は「餅」というよりも「もち菓子」と考えられますので、上記(1)〜(3)の中では(1)不使用取消審判(商標法第50条)のリスクが一番高いのではないかなという気がします。
4.まとめ
商標は、使い続けていくことでそこに信用が蓄積していくものですが、裏を返せば、使う前は特に価値はなく、使い続けるほどに価値が上がっていく財産なのです。
そのため最初は「隣の芝生は青く」見えるかもしれませんが、ご自身の商標を有効なツールにできるかどうかは、商標権者さんの腕にかかっているのです。
せっかく登録した商標であれば、一時の気の迷いで全てを失うのではなく、正しく使用してそこに信用を蓄積させてあげてほしいものです。
それではまた。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247