ライセンシーは侵害を止めさせられますか?

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1.ライセンス契約に係る特許権が侵害された場合

 発明や商標などの知的財産の保有者は、第三者との間において、ライセンス契約を結んだ上、知的財産を第三者に利用(実施)させることができます。知的財産が発明であり特許であれば、ライセンサーは一般的に特許権者です。

 ライセンシーは、ライセンス契約に従い、特許発明を実施します。ライセンサーには、普通、ライセンシーから実施料が支払われた上で、特許発明が実施されるものであり、ライセンシーはライセンス契約に基づく負担を背負った上で、特許発明を実施しています。

 それでは、特許権者に無断で特許発明を実施する者が現れた場合、ライセンシーはどのような対応が可能でしょうか。ライセンシーが特許権の侵害を発見した場合、通常、ライセンサーに通知することになります。ライセンス契約において、ライセンシーの通知義務が定められるのが一般的です。ライセンシーはライセンサーとの間で協議を行い、ライセンサーから、特許権の侵害者に対し、特許発明の実施の中止などを求めることになります。

 ただ、特許権の侵害者により、ラインセンシーの実施品との競合品が市場に流通すれば、ライセンシーの売上げが減少するおそれがあります。ライセンサーが適切な対応をとれば問題はありませんが、ライセンシー自身が訴訟において侵害者に対し特許発明の実施の差止めを求めたり、損害賠償を求めたりできれば、ライセンシーは主体的に自己の利益を守ることができるといえます。

2.ライセンシーが請求の主体となることの可否

(1)専用実施権と通常実施権

 特許に関するライセンス契約は、ライセンシーに特許発明の実施を許すものです。そして、特許法上、特許発明を実施する権利として、専用実施権と通常実施権が定められており、ライセンシーの実施権は、この専用実施権か通常実施権かのいずれかに一応分類することが可能です。

「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」
(特許法77条2項)

「通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。」
(特許法78条2項)

 専用実施権は、その範囲内においては、特許権と同等のものと扱われます。また、通常実施権と異なり、制度上、独占性が保障されています。

 他方、通常実施権は、特許権者から差止めや損害賠償の請求を受けることがない権原にすぎません。ただ、許諾による通常実施権は、その内容を当事者が原則自由に決められるところ、ライセンサーがライセンシーに対し他の者に実施させないとの特約を付すこともできます。独占的通常実施権はかかる特約を付されたものであり、非独占的通常実施権とは異なる取扱いがなされています。

(2)専用実施権者

 専用実施権は、その範囲内においては、特許権と同等のものと扱われます。専用実施権者がその侵害者に対し差止めや損害賠償を求められることを特許法は明文により定めています。

 万が一、特許権者が侵害者を放置したとしても、専用実施権が侵害されている場合、専用実施権者は主体的に自己の利益を守ることができます。

 ただ、専用実施権の利用は盛んとはいえないのが実情です。また、専用実施権者に差止請求権等が法律上認められるとしても、侵害訴訟には無効審判請求で対抗されるケースもあり、専用実施権者では対応できない事態も生じ得ます。

(3)独占的通常実施権者

 独占的通常実施権も、通常実施権にすぎないため、特許権者から差止請求や損害賠償請求を受けることがない権原にすぎません。そのため、独占的通常実施権者が自己固有の権原に基づいて侵害者に対し差止めを求めることはできません。

 ただ、独占的通常実施権は、他の者に実施させないとの特約が付されたものです。独占的通常実施権者は、一般的に特許権者に対し侵害者を排除するよう求められると考えられます。そのため、特許権者が侵害者を放置するような場合には、独占的通常実施権者が特許権者の権原に基づいて差止めを求めることが可能です(債権者代位訴訟)。

 また、通常実施権者は、「法律上保護される利益」を侵害されたといえるため、損害賠償を求めることができると解されています。

 したがって、独占的通常実施権者は、自己の利益をある程度は守ることができます。

(4)非独占的通常実施権者

 独占的通常実施権と異なり、非独占的通常実施権には、実施権を他の者に与えないとの特約がないため、差止請求も損害賠償請求も認められません。

 すなわち、差止請求に関し、自己固有の権原に基づくものはもちろん、特許権者の権原に基づくものも認められません。また、自己の実施に支障がない以上、「法律上保護される利益」を侵害されたといえないため、損害賠償を求めることもできません。

 非独占的通常実施権者は、侵害者が現れた場合、特許権者に対応を求める他ありません。

3.おわりに

 ライセンシーの立場からすれば、強い実施権が望ましいといえます。ただ、専用実施権を設定すれば、特許権者もその範囲内で実施ができなくなります。また、特許権者は、独占的通常実施権などであれば、他の者に実施させることもできなくなります。

 ライセンシーが独占的通常実施権などを得ようとすれば、当然、相応の実施料を支払わなければなりません。ライセンシーが実施権を得る理由は、通常、ビジネスのためである以上、実施権の内容はビジネスの見地から必要な範囲に留めるのが適切であると考えられます。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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