商標のライセンス契約のポイントは?

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1.ライセンス契約

特許権、意匠権、商標権など知的財産権には様々なものがあるところ、知的財産権の保有者は知的財産権の行使として知的財産を利用することができます。

そして、知的財産権の保有者は自らが知的財産を利用するにとどまらず、第三者に利用させることも可能です。

その際、知的財産権の保有者と第三者との間において締結されるのがライセンス契約です。

上述のとおり、知的財産権には様々なものがあるところ、ここでは、商標のライセンス契約を前提にポイントを説明します。

2.ライセンス契約の内容

(1)当事者

ライセンス契約はライセンサーとライセンシーとの間で締結される契約です。商標のライセンス契約を前提とするならば、通常、商標権者がライセンサーとなります。

ライセンシーの立場からみると、ライセンス契約を結ぶ際、ライセンサーが商標権者で間違いないか確認するのは必須といえます。

また、ライセンス契約の対象となる商標権が単独保有か共有に係るものかも確認しなければなりません。

単独保有であれば特に問題はないものの、共有であれば、少なくとも共有者の同意が必要となります。

商標権が共有であるにもかかわらず、共有者の同意を得ていないと、当該共有者から差止めや損害賠償の請求を受けることにもなりかねません。

また、ライセンシーが関連会社など第三者に商標を使用させたい場合、サブライセンスの定めを置く他、当該関連会社自体がライセンシーとして契約当事者となることも検討します。

(2)商標の特定・使用権の種類

ライセンス契約では、通常、登録商標が対象となるところ、登録番号により特定可能です。

また、ライセンス契約が結ばれるとライセンシーは商標の使用権を獲得しますが、ライセンス契約では、使用権の種類も明らかにする必要があります。

ライセンス契約による使用権には、法律上、専用使用権と通常使用権が設けられています。通常使用権は、独占性の有無により、独占的通常使用権と非独占的通常使用権に更に分かれます。

使用権の種類がいずれに該当するかにより効力に差が生じますので、使用権の種類は明確に定めるべきです。

(3)使用権の範囲

ライセンシーは使用権の範囲において商標を使用することができます。

使用権の範囲に関しては、地域、期間、内容について定めることが一般的です

。ライセンシーはライセンス契約を締結して商標を商品・役務に使用するものであり、内容には商標を使用する商品・役務を定めることになります。

対価としてランニングロイヤリティを採用した場合、商標を使用した商品・役務が対価算定の基礎となります。

(4)対価

ライセンサーはライセンシーからライセンスの対価としてロイヤリティを受け取るのが一般的です。

ロイヤリティに関しては、大別すると

  1. 最初に一定額を一括して支払う方式(一括払方式)
  2. 商標を使用した商品・役務の売上げなどに応じて支払う方式(ランニングロイヤリティ方式)
  3. 最初に一定額を支払った後さらに商標を使用した商品・役務の売上げなどに応じて支払う方式(イニシャルペイメント+ランニングロイヤリティ)

に分けることができます。ロイヤリティの具体的な額につき客観的な相場を観念することを難しく、ライセンサーとライセンシーが様々な事情を考えながら交渉の末決めているのが実情のようです。

ランニングロイヤリティを採用した場合、ライセンサーはライセンシーから商標を使用した商品・役務の売上げなどにつき報告を受けることになります。

ただ、ライセンシーの報告が必ずしも正確であるとは限りません。

ライセンサーの立場としては、ライセンシーに帳簿の作成を義務付けた上、必要に応じライセンサー自ら又は第三者により帳簿の監査ができる旨定めておくことが必要です。

(5)その他

商標の機能の1つとして、商品・役務の品質を保証する機能が挙げられます。

ライセンシーの提供する商品・役務の品質が劣悪であれば、商標の経済的価値が損なわれることになりかねません。

ライセンサーとしては、ライセンシーに対し商品・役務の品質を然るべき水準に保つよう求めた上で報告を義務付けることが考えられます。

また、ライセンシーが他者の登録商標と紛らわしい態様で商標を使用するなどすると、登録を取り消されるおそれが生じます。

ライセンサーはライセンシーの商標使用につき監督義務を負っていると解されています。ライサンサーはライセンシーに対し商標の使用状況につき報告義務を課し、問題があれば是正を求めることができる旨定めておくことが必要です。

3.まとめ

商標のライセンス契約の概要は以上のとおりとなります。

ただ、知的財産権は商標権の他にも、特許権、意匠権、著作権など様々なものがあります。

知的財産権の種類に応じて、ライセンス契約において定めることは異なります。

ライセンサーとなるにしろライセンシーとなるにしろ、知的財産権の種類は当然のこととして、ライセンス契約を締結する自己の目的を意識して契約内容を詰めることが大切です。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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