1. はじめに
商標相談として、こちらの商標を他社が無断で使用しているので何とかしたい、という相談がよくあります。私が相談者に商標権を持っているかどうか尋ねると、もっていない、と答える方がいます。
相談者の方は相手が自分の商標を無断で使用している、と主張してますが、仮に、相手側がその商標についての商標権を保有していた場合はどうでしょう。
今後は逆に相談者の方が、相手の商標権を侵害する立場になってしまいます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権を得るためには、特許庁に商標願書を提出して審査を受けて、審査合格後に登録手続を済ませる必要があります。
願書には商標を使用する商品役務を記入する必要がありますが、これが実に悩ましい。
というのは、実際に使用している商品役務だけでなく、将来使用するかもしれない商品役務も記載できるからです。
仮に、商品役務の記載を落としてしまった場合、特許庁では記載されていない商品役務の追記補正を一切認めていません。
事業を始めた後に商標登録を検討した場合、既に商品や営業表示に使用している商標が実は使えない、ということが分かる場合があります。このような状況に直面すると、後から全てを作り直す必要もでてきます。
今回は、商標登録についての簡単な解説に続いて、商標登録の時期の考え方について解説します。
今日、我々が毎日目にするさまざまな製品やサービスには、それぞれ特有の名前、つまり「ブランド名」がつけられています。これらのブランド名はただ単に商品を識別するためのものではなく、商品の価値を伝え、消費者の心に訴えかける重要な役割を果たしています。そして、これらのブランド名を保護するためには、「商標登録」が必要となります。
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別し、消費者にその出所を認識させるための識別記号のことを指します。これを法的に保護するために行われるのが商標登録です。商標登録によって事業者は、他社による商標の模倣や不正使用から自社のブランドを守ることができます。