索 引
1. はじめに
企業間の競争が激しくなる中、自社の商品やサービスを示す「商標」の存在感は増すばかりです。商標は、消費者に「この商品はあの会社のものだ」と伝えるためのシンボルであり、ブランドそのものといっても過言ではありません。この商標を他者に模倣されたり、無断で使われたりすれば、ブランドの価値は大きく傷つきます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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企業間の競争が激しくなる中、自社の商品やサービスを示す「商標」の存在感は増すばかりです。商標は、消費者に「この商品はあの会社のものだ」と伝えるためのシンボルであり、ブランドそのものといっても過言ではありません。この商標を他者に模倣されたり、無断で使われたりすれば、ブランドの価値は大きく傷つきます。
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近年の商標登録の動きを追っていると、ある明らかな傾向が見えてきます。第14類で「アクセサリー(身飾品)」だけを指定し、「キーホルダー」を指定していない登録が、年間3,000件規模で生まれているのです。実務の現場では、これを「キーホルダー抜け」と呼んでいます。
桜吹雪の刺青で有名な「遠山の金さん」。多くの人にとって馴染み深いこのキャラクターが、実は商標登録されていることをご存知でしょうか。しかも、その商標権をめぐって熾烈な法廷闘争が繰り広げられていたのです。「えっ、歴史上の人物の名前って商標登録できるの?」そんな素朴な疑問から始まるこの事件は、知的財産権の世界において極めて興味深い論点を提示しています。今回は、この「遠山の金さん」商標事件を通じて、歴史上の人物とフィクションキャラクターの境界線、そして商標法における公序良俗の考え方について詳しく解説していきます。
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商標登録を申請するときには、商標そのものに加えて、その商標を使う商品や役務(サービス)を申請書に記載します。この「指定商品・役務」の記載が曖昧だと、登録できなかったり、登録できても権利範囲がスカスカで競合に隙を突かれたりと、後悔する場面が次々と出てきます。