所長弁理士 平野 泰弘

無料商標調査 定休日12/28-1/5

商標登録とマッサージサービスについて

商標登録とマッサージサービスについて

商品のパッケージに商標を表示することはできても、マッサージサービスそのものは商品の様に具体的な実体があるわけではないので、商標を直接表示する手段がありません。ではマッサージサービスに商標登録はできないか、というとそうではありません。

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