以前の様なブームは去ってしまいましたが、地域を象徴するゆるキャラたちが、依然として多くの場で活躍しています。
これらの愛されキャラクターを保護する手段としては、主に著作権保護と商標登録が挙げられます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
以前の様なブームは去ってしまいましたが、地域を象徴するゆるキャラたちが、依然として多くの場で活躍しています。
これらの愛されキャラクターを保護する手段としては、主に著作権保護と商標登録が挙げられます。
2024年3月3日にTBS「アッコにおまかせ」から、大谷翔平選手の名前が無断で中国で先取り出願されている件で、取材収録がありました。
商標登録の対象となる商標は、文字や図形、記号などの平面的な表現だけでなく、立体的な形状も対象となり得ます。つまり、平面商標のみならず、立体商標も登録することが可能です。
商品名、店舗名、キャラクター名などを思いついた際、これらを商標登録するべきかどうか迷われる方も多いでしょう。
確かに、商標を登録することは推奨されますし、登録しておくに越したことはありません。