1. はじめに
商標登録タイミングはいつがベストかの答えは一つで、他人にこちらの商標の権利を取られてしまう前です。
他人に先にこちらの商標の権利を取られてしまうと、こちらが自分の商標を後から使えなくなるばかりか、その商標の権利を取り戻すにも審判・裁判を含め、多大な費用がかかるからです。費用をかけて権利を取り戻すことができればよいですが、費用をかけても取り戻すことができない場合もあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録タイミングはいつがベストかの答えは一つで、他人にこちらの商標の権利を取られてしまう前です。
他人に先にこちらの商標の権利を取られてしまうと、こちらが自分の商標を後から使えなくなるばかりか、その商標の権利を取り戻すにも審判・裁判を含め、多大な費用がかかるからです。費用をかけて権利を取り戻すことができればよいですが、費用をかけても取り戻すことができない場合もあります。
商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。
原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。
他人が無断でこちらの登録商標を使っていた場合、商標権の侵害になることがあります。多くの方は、自分の店の名前やマークとか、商品の販売名称に権利を設定できることをご存知ありません。
似たようなネーミングの業務を始めた他の業者を発見して、どうすればよいか調べて、はじめてそこで商標登録の制度があるのに気がつく方が多いです。
商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。
この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。
この45個の区分の中から自分の商標にぴったりの区分を指定して商標登録出願の願書を作成する必要があります。
商標権の権利といわれても分かりにくいですが、土地の所有権の権利に似ていると考えれば理解しやすいと思います。
土地の所有権の権利は民法第206条に規定されています。