商標「ゴールデンウイーク」は現在でも商標登録されています。ではゴールデンウイークの言葉は自由に使えないか、というと、そうではありません。商標権の効力は一定の範囲内だけで発生していて、この範囲に触れなければ商標権の侵害にはならないです。
今回は、この範囲の考え方について説明します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標「ゴールデンウイーク」は現在でも商標登録されています。ではゴールデンウイークの言葉は自由に使えないか、というと、そうではありません。商標権の効力は一定の範囲内だけで発生していて、この範囲に触れなければ商標権の侵害にはならないです。
今回は、この範囲の考え方について説明します。
サンリオの人気キャラクターの一つである「クロミ」の生みの親が誰かを巡って裁判騒動になっています。
サンリオ側を訴えたのは、アニメ制作会社の「スタジオコメット」です。スタジオコメット側は、社内のデザイナーがクロミのキャラクターの生みの親と主張しています。
仮に、スタジオコメット側がクロミのキャラクターの生みの親であるとして、なぜ、今ごろになって裁判沙汰になるのか。その背景を説明します。
2013年、大阪高裁の二審で、洋菓子ブランド「モンシュシュ」の商標権侵害に関する争いが決着しました。商標権者であるゴンチャロフ製菓側の主張が認められ、損害賠償請求額は約5100万円と認定されました。