1.無効審判の基本的な考え方
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。
2018年、平昌オリンピックで日本中を沸かせた女子カーリング日本代表。その競技中に使われた「そだねー」という言葉は、同年の流行語大賞にも輝き、大きな注目を集めました。