商標登録の費用と料金

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商標権の管理:登録料納付から権利の更新維持まで

商標権の管理:登録料納付から権利の更新維持まで

1. 最初の登録料を納付してから商標権の管理が始まります

商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。

原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。

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商標登録料納付書をつくりましょう

索引

(1)商標登録料の納付について

(1−1)商標登録料の料金は?

商標登録料には、一括納付(10年分)と5年ごとの分割納付(前期・後期)があります。

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商標登録にかかった費用の勘定科目は帳簿ではどのようになるでしょうか?

(1)会計処理を始める前に

商標権は基本的に、固定資産のなかで形をもたない無形固定資産とされるため、「資産」として計上しますが、「損金」とできるものもあります。

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商標登録の費用に関する注意点

商標登録の費用の中で特に大きな割合を占めるのが商標の調査費用です。しかし調査の結果、その商標では登録できない、と言われた場合には例えば調査費用に8万円を払っても、特許庁に対して権利申請できないことになります。いくら払えば出願できる状態になるのかを事前に確認しておく必要があります。