現在日本では商標登録の対象になるのは目で確認できるものであり、例えば、二次元の文字、図形、記号等とか、三次元の立体的形状などが商標として登録の対象になります。
仲間が無断で商標登録をしてしまった場合
仲間同士で色々相談していて、ビジネスを立ち上げる準備をしていた、とします。
このとき、仲間の一人がこちらを裏切って、無断で特許庁にみんなで使うはずの商標を登録してしまった場合には、法律的にはどうなるのでしょうか。
立体商標の商標登録
商標権が得られる商標は、二次元の平面商標に限定されず、三次元の立体商標も商標登録の対象になります。平面商標も立体商標も、審査の合格のしやすさなどは基本的に同じであり、特段変わったところはありません。注意すべき点は、立体商標は、その立体商標そのものを販売するものではない、ということです。指定する商品は「人形」とか「マネキン」ではありません。