商標

無料商標調査 商標登録革命

キャラクターも商標登録が必要!著作権では守れない大事な資産とは?

キャラクターの原画やイラストは著作権で保護されますが、著作権により保護できるのはこちらの作品がコピーされた場合であり、独自に創られたキャラクターに対しては著作権の権利を使えません。これに対して商標権の場合はこちらのキャラクターを侵害者が知らなくてもキャラクターの使用を止めさせることができます。何億もの価値を生み出す可能性がある資産としてのキャラクターがどのように保護されるか初心者の方にも分かり易く解説します。

つけ麺の商標とラーメンの商標

つけ麺の提供サービスに商標権が取られている場合には、後から同じ商標についてラーメンの提供サービスに商標登録を行うことはできません。
つけ麺とラーメンとは提供するメニューとしては別ですが、商標法上は両者は同じものではありませんが、互いに類似するものとして扱われるからです。
商標権の効力は類似するサービスや商品に及びますので、つけ麺の提供サービスについて先に商標登録が行われたなら、第三者は後からラーメンの提供サービスについて商標登録を行うことができません。
これに対して同じ商標であっても、異なる者により商標登録が認められる場合があります。
例えば、ある店が店名として「大勝軒」という名前で店舗内でつけ麺を提供するサービスを行っている、とします。この場合は商標「大勝軒」を飲食物の提供サービスとして第43類で商標登録を行うことが可能です。

産経新聞に紹介されました。

特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の10月に発表しています(商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて)。