索引
(1)ロゴは文字と図形で商標登録が可能
記号・図形商標(ロゴ)
基本構成として文字そのものがデザインされた商標をロゴ商標とよびます。デザインのない文字商標の場合は説明文章の他の文字に埋もれてしまうため視覚的に目立ちにくいのですが、デザインがあるロゴの場合は多くの文字や他の情報要素があってもひと目でどこのブランドのロゴが認識されるメリットも生じます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
基本構成として文字そのものがデザインされた商標をロゴ商標とよびます。デザインのない文字商標の場合は説明文章の他の文字に埋もれてしまうため視覚的に目立ちにくいのですが、デザインがあるロゴの場合は多くの文字や他の情報要素があってもひと目でどこのブランドのロゴが認識されるメリットも生じます。
ルービックキューブは、立方体の六つの面の色をそれぞれ一色のみに集める立体パズルで、およそ35年前に日本でも爆発的にヒットしました。
このルービックキューブの立体商標に関する欧州の立体商標の登録が欧州司法裁判所により無効とされる内容の判決がありました(2016年11月10日報道のBBCニュースによります)。
特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の10月に発表しています(商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて)。