商標

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商標は著作権で保護されるか

ネーミング、社名、店名、ロゴマークなどの商標は商標権で保護されます。では商標は著作権で保護されるでしょうか。著作権の場合は、こちらの商標を相手が知らない場合には著作権侵害で相手を訴えることができません。これに対して商標権の場合は、相手がこちらの商標を知らなくても侵害行為をやめさせることができます。

商標を選ぶ際にこれだけは知っておきたい商標登録の核心部

お客さまからの相談でよくあるパターンを事例形式で説明します。
(なお、事例内容は仮想事例であり実在例ではありません。)
お客さま:「平野先生、今度新たにとてもおいしいてりやきハンバーガーができました。このハンバーガーのネーミングを商標登録したいのですが。」
私:「どの様なネーミングをお考えですか?」
お客さま:「現在は【あおぞら照り焼きハンバーガー】(説明のための仮想事例)という商標を考えています。」

産経新聞に紹介されました。

特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の10月に発表しています(商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて)。