1.まずはじめに
一般的に地域ブランドは「地域の名称+特産品の名称」といった、本来ならば3条1項によって拒絶されてしまうような商標が多く使われます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
基本構成として文字そのものがデザインされた商標をロゴ商標とよびます。デザインのない文字商標の場合は説明文章の他の文字に埋もれてしまうため視覚的に目立ちにくいのですが、デザインがあるロゴの場合は多くの文字や他の情報要素があってもひと目でどこのブランドのロゴが認識されるメリットも生じます。
特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の10月に発表しています(商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて)。