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キャラクターも商標登録が必要!著作権では守れない大事な資産とは?

キャラクターの原画やイラストは著作権で保護されますが、著作権により保護できるのはこちらの作品がコピーされた場合であり、独自に創られたキャラクターに対しては著作権の権利を使えません。これに対して商標権の場合はこちらのキャラクターを侵害者が知らなくてもキャラクターの使用を止めさせることができます。何億もの価値を生み出す可能性がある資産としてのキャラクターがどのように保護されるか初心者の方にも分かり易く解説します。

社名の商標登録はどうなのか

社名について商標登録を済ませておく必要があるか、という疑問については、もちろん商標登録を済ませておくことに越したことはありません。
社名については会社という法人の名前であり、自分の名前を使う場合には商標権の効力が及ばない、とあなたは理解されていますか。もしこの様に理解されているならその理解は正確ではありません。
商標法には自己の名称について普通に用いられる方法で表記する場合には商標権の効力はおよばない、という規定があります。しかしこの「普通に用いられる方法」というのがくせ者です。
自己の名称である社名であっても普通に用いられる方法でなければ商標権を侵害することになるからです。

つけ麺の商標とラーメンの商標

つけ麺の提供サービスに商標権が取られている場合には、後から同じ商標についてラーメンの提供サービスに商標登録を行うことはできません。
つけ麺とラーメンとは提供するメニューとしては別ですが、商標法上は両者は同じものではありませんが、互いに類似するものとして扱われるからです。
商標権の効力は類似するサービスや商品に及びますので、つけ麺の提供サービスについて先に商標登録が行われたなら、第三者は後からラーメンの提供サービスについて商標登録を行うことができません。
これに対して同じ商標であっても、異なる者により商標登録が認められる場合があります。
例えば、ある店が店名として「大勝軒」という名前で店舗内でつけ麺を提供するサービスを行っている、とします。この場合は商標「大勝軒」を飲食物の提供サービスとして第43類で商標登録を行うことが可能です。

産経新聞に紹介されました。

特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の10月に発表しています(商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて)。