(1)商標権譲渡の方法
(1-1) 商標権譲渡の条件
商標権は一種の財産の権利ですから譲渡することができます。譲渡は有償でも無償でも問題ありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
基本構成として文字そのものがデザインされた商標をロゴ商標とよびます。デザインのない文字商標の場合は説明文章の他の文字に埋もれてしまうため視覚的に目立ちにくいのですが、デザインがあるロゴの場合は多くの文字や他の情報要素があってもひと目でどこのブランドのロゴが認識されるメリットも生じます。
ルービックキューブは、立方体の六つの面の色をそれぞれ一色のみに集める立体パズルで、およそ35年前に日本でも爆発的にヒットしました。
このルービックキューブの立体商標に関する欧州の立体商標の登録が欧州司法裁判所により無効とされる内容の判決がありました(2016年11月10日報道のBBCニュースによります)。
現在日本では商標登録の対象になるのは目で確認できるものであり、例えば、二次元の文字、図形、記号等とか、三次元の立体的形状などが商標として登録の対象になります。