商品名、店舗名、キャラクター名などを思いついた際、これらを商標登録するべきかどうか迷われる方も多いでしょう。
確かに、商標を登録することは推奨されますし、登録しておくに越したことはありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商品名、店舗名、キャラクター名などを思いついた際、これらを商標登録するべきかどうか迷われる方も多いでしょう。
確かに、商標を登録することは推奨されますし、登録しておくに越したことはありません。
ずいぶん前の話になりますが、2010年3月9日付けの朝日新聞で、昔懐かし「着メロ」の商標権がオークションにて合計で2550万円で新たな所有者を見つけたと報じられたことがありました。
商標登録を特許庁に申請すると、一定期間後にその内容が特許庁の特許情報プラットフォーム上で公開されます。この公開情報には商標の読み方も含まれますが、重要な点を理解していただく必要があります。
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。
個人で特許庁に商標登録出願をすると、実名と実住所が商標公開公報に掲載されます。インターネットの検索データベースでは実住所までは検索結果にでてきませんが、適切な手続を踏んで調べると実住所にたどり着くことができます。
この様な背景から、実名よりビジネス名義を用いたいと望む事業者の方は多いのではないでしょうか?
では、商標登録において、権利者として実名を隠したビジネス名義が使えるのでしょうか?