洋服の商標登録でベルトを取り忘れているのではと調べてみるとその通りの結果に

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索引

初めに

商標登録の手続きにはポイントがあって、もし手続きをよく知らないで特許庁に権利申請したらやらかすと予想できる範囲があります。先日来、商標登録出願の際の権利申請漏れ問題を特集しています。昨日は洋服の権利申請の際に下着を権利に含めるのを忘れている事例を紹介しました。下着を忘れるならベルトも忘れているだろうと予想して調べてみると、果たしてその通りの結果になっています。

(1)なぜ洋服の商標登録出願の際に、無料で追加できるベルトの権利を含めない?

(A)ここまで権利範囲を狭く絞り込む理由はあるのか

なんで洋服の商標登録の際に、権利範囲にベルトを落とす? もし専門家が商標登録の手続きを担当したなら、洋服の商標権の権利申請を特許庁にするときに、ベルトの権利をわざわざ外すことはないです。なぜなら洋服を権利範囲に含む商標登録出願の願書内容に、ベルトを追加する際に要する料金は無料だからです。 もし洋服の商標権を取得する際に、さらに権利範囲にベルトを追加すれば追加料金を請求されるならベルトの権利の取得を見送る、というのはあると思います。ところがそのような追加料金を要する事実はありません。 洋服の商標権の内容にベルトを含めていない場合、後からベルトの権利を補充するにしても、最初の出願内容にベルトの権利範囲を追加することはできないです。 洋服の商標権取得に要する必要と同額の費用を支払って、ベルトの商標権を取得しなければならないのです。最初に洋服を権利範囲に含む商標登録出願の願書に洋服に加えてベルトも記載しておけば全て済む話です。それなのに、最初の洋服の願書作成時にベルトを含めていない。これはなぜなのでしょうか。

(B)同一事例の権利漏れが生じる理由はひな型コピペでは?

昨日スクープした通り、2020年に取得された商標権のうち、洋服を権利範囲に含むもので下着の権利申請漏れが疑われる案件が急増しています。 洋服を権利範囲に含む商標登録出願の作成に下着を入れるのを忘れたと仮定すると、きっとベルトも忘れているだろうな、と予測できます。洋服を指定すれば洋服関連の権利を全て取得できると勘違いしている人が願書を作成していると予測できるからです。 そしてその通り、洋服を商標権の権利範囲に含むにもかかわらず、ベルトの権利範囲がごっそりその内容が抜け落ちている案件が2020年に急増しています。 このような同じ様なミスが疑われる案件が多数発生するのは、同じ願書ひな型を使いまわしているからと私は予測しています。

(C)実際に2010年から2020年までの期間について洋服を権利範囲に含みベルトを含まない案件数の推移を調べてみた

下記の図1は、商標権の権利範囲に洋服は含むが、ベルトの権利が抜けている案件の商標権数をプロットしたものです。

Fig.1 各年度別の商標権に洋服を含むがベルトの権利漏れが疑われる商標権数の推移を表したグラフ

各年度別の商標権に洋服を含むがベルトの権利漏れが疑われる商標権数の推移を表したグラフ 商標登録に詳しくない人が見ても、どう考えてもおかしい事態が進行しつつあることは分かると思います。 2020年になって、いきなり洋服とかコートを権利範囲に含むのに、わざわざベルトの権利だけを権利範囲から除外したケースが急増するのは不自然です。 しかも昨日来、連日スクープしているとおり、商標権の権利申請漏れが疑われるケースは洋服の分野だけではありません。アクセサリーでもコンピューターでもタオルでもなんでも、おそらくやらかしているだろう、と予測できるところを重点的に調べると、本当にざくざく実際の事例が見つかります。 自発的に個人的に弁理士・弁護士を介さずに自分で登録した、という人が増えたという説を主張する人もこれから現れるでしょうが、私はにわかには信じられません。 もし権利漏れをする個人の方が2020年になって急増したというなら、権利漏れが疑われる権利申請を推奨した人がいることになります。そうでないと2020年から多岐の分野に渡って権利取得漏れが疑われる案件が急増する事実の説明ができません。 もしそれを先導した人がいるなら、商標権の売却価値を故意又は過失により下げたとして、集団訴訟を提起されかねないからです。 そんな○ンポンタンなことをする人がいるとは到底思えません。 むしろ、商標登録について何もしらない派遣バイトの担当者がお客さまから「洋服の商標権がほしい」と聞いて「わかりました。洋服ですね。」といって、願書ひな型に洋服だけを記載し、表向きは専門家がチェックしたことにしつつ、何もチェックしないでそのまま特許庁に願書を提出したと仮定すると、全てうまく説明できます。 お客さまも、願書を作成する専門家以外の素人さんも、まさか指定商品に「洋服」を指定したのに、その権利範囲の中に下着が含まれないとか、ベルトが含まれないとか疑わないと思います。商標登録について何も知らないからです。違いますか?

(2)お客さまを情報弱者の養分程度にしか考えていないのではないか

(A)収益を上げることだけに特化したスキームにだただた呆れ果てる

連日スクープしている通り、異様に権利範囲が狭い商標権が大量生産されている実情があります。これらは事後的に明らかになります。しかも出願から1年以上経ってから明らかになりますので、現時点で誰がどこでこんな権利取得漏れが疑われる案件を大量生産しているかは直ちには分かりません。 10年連続、日本中の全ての特許事務所の中で、たった一つだけ5位以内を維持してきたファーイースト国際特許事務所だから、分かる事実があります。

1.権利範囲を洋服とベルトではなく洋服だけに絞ると短時間で商標調査が終わる

商標登録出願の際に権利申請する範囲となる指定商品、指定役務は一つだけではなく二以上を選択してもよいことになっています。このため一回の出願で多岐の内容を権利範囲に含む商標登録出願を特許庁に対して行うことができます。 しかし一回の出願で多くの商品役務を盛り込んでも、一回分の手数料しかもらえません。一回分の手数料しかもらえないのであれば、がんばってもがんばらなくても報酬は同じ、ということになりますから、出願代行業者側ではがんばらない方が楽、ということができます。つまり特許庁に商標登録出願を求める願書の権利範囲を狭くすればするほど楽になります。出願商標と権利衝突を起こすかもしれない先行登録商標調査について調べる範囲を狭くできるため、簡単に調査を実施できます。 また一回の出願で取り切れる最大範囲を一人のお客さまに取得してもらった場合、お客さまから一回分の手数料しかもらうことができません。 これに対して申請する権利範囲を細かく分ければ分けるほど、分けた数の掛け算で、後から出願手数料を回収することを見込むことができます。

2.申請権利範囲が狭ければ、願書も簡単に作成できる

お客さまからほしい、と依頼された権利範囲を願書ひな型に記入するだけで、おどろくほど簡単に、願書を作成することができます。 ただし、その申請では追加料金を支払わずに権利を取得できるかもしれないアイテムがそっくり抜け落ちている点まで誰も考慮していないことになります。

3.グレーゾーンは勝負せず、審査に合格できると最初から分かっている狭い部分だけ権利申請する

これは盲点になりますが、申請して審査官と交渉して商標権を取得できる出願商標があります。つまり審査に合格できるかどうか出願時点でグレーな案件は存在します そういったグレーゾーン案件を出願したところで、お客さまから追加料金がもらえないなら、わざわざグレーゾーンを攻める意味は出願代行業者側にはないことになります。 グレーゾーンに挑戦したところで追加手数料をもらえないなら、審査に合格できず、審査合格後の登録時の手数料を取りはぐれることにもなりかねないからです。 そしてグレーゾーンの申請はせず、最初から先行権利が存在しない空の領域だけを狭く申請することにより、審査官からお咎めなく、一発で審査に合格できます。 お客さまも驚くはずです。もう商標登録できたのですか、と。

4.権利範囲を狭くすることで審査不合格を防ぎ、登録時の手数料を漏れなく回収する

最初から権利申請範囲をせまく絞りこむことで審査不合格を防ぐ理由は、審査不合格で登録時の手数料の取りはぐれを防ぐだけではありません。審査官から登録を認めないとの指摘を受けると、その理由解消のため審査官との折衝が必要になります。 すると出願から登録までの期間が伸びてしまい、短時間で多くの出願数を回すことができなくなります。 出願数を多く回せば回すほど手続代行業者は儲かりますので、やはり権利範囲を狭く絞り込んだ方が得になります。 また最初からグレーゾーンでは勝負せず、権利範囲を狭く絞り込んでいるので審査官から審査過程でストップがかかることがなく、この点を強調して、高品質、高い合格率を誇ることができます。 分かってもらえるでしょうか。 権利範囲を狭く申請する、というのは手続き業者側として、儲かる秘訣といってよいと私は思います。 ずばりいえば、手続代行業者側としては、特許庁に権利申請する際にできるだけ細かく申請範囲を区切って申請する方が、手数料を多くもらえるという実情があります。 同一料金で取得できる権利範囲を一回で一人が取りきってしまうと、一回分の手数料しか請求できません。 これに対して、同一料金で取得できる権利範囲を複数回分に分割して権利申請させると、その分割した数の掛け算で、あとで手続費用を回収することができます。

(3)相場の1/4の価格で仮に相場の1/4の権利範囲を提供されてもお客さまにはわからない

(A)商標権の権利範囲の広さは専門家でないとわかりにくい

もし仮に手続代行業者が意図的に権利範囲が狭い商標権を提供したとしても、お客さまには商標権の権利範囲が狭いか広いかはたぶん伝わらないと思います。 なぜなら、商標権の権利範囲の広さは、願書に記載された、互いに類似しない指定商品・指定役務の数により決まるからです。 互いに類似しない指定商品・指定役務が多く記載された商標登録出願は、それだけ広く商品役務をカバーできます。 これに対し、記載量が多くても類似する範囲内の指定商品・指定役務しか記載されていないのであれば、商標権は類似する範囲にまでしか及ばないのですから商標権全体としてカバーできる権利範囲が狭くなります。願書の見てくれを記載量でごまかすことができるので、願書を見たお客さまが適正範囲の申請範囲かを判断するのはとても困難です。 仮に狭い範囲の商標権を取得してお客さまに渡したとしても、お客さまは自分が依頼した内容が入っているのをチェックするだけで、他に追加料金なしに取得できたかもしれない範囲をチェックしないと思います。

(B)お客さまは商標権取得にかかる費用と商標権を取得できたかだけに関心があることを見抜いている

仮に商標権の権利範囲を狭く申請するスキームを考え出して実行する人物が存在するなら、相当お客さまの行動パターンを見抜いている人だと私は思います。 お客さまは商標登録にかかる費用がいくらかを綿密にチェックします。そして自分の希望する商標権が確実に取得できるかどうかに関心があります。 この2つの要件を満たしさえすれば、多くのお客さまは自分の取得した商標権が妥当の範囲だったのかどうかを検討しないことを知っています。 専門家にまかせているので、例えるなら、例えば、建築物の杭が岩盤層まで届いていないとか、耐震設計が全く行われていないとかは全く予想しないからです。 洋服の商標権を取得したのに、その権利の中にベルトが含まれていない。しかも願書を作成するときに洋服に加えて記載しておけば権利漏れが生じることがなかったことを知れば、実際にお金を払って商標権を取得した多くの方々が驚くと私は思います。 しかも、洋服に、ベルトをあわせて権利申請しても追加料金は発生しません。追加料金が発生するのは、洋服の権利申請時に、ベルトを記載しなかった場合です。それが権利申請漏れの特徴です。 本当は足を踏み入れてはいけない領域に出願代行業者側が動いているとしたら。信じたくはないですが、上記の図1のグラフはその動きを暗示していると私は思います。

(4)まとめ

商標登録はお客さまご自身のブランドを権利として特許庁に登録する手続きです。 ブランドが成り立つ根幹は事業者とお客さまとの間の信頼関係にあります。 私は図1に示すような商標登録の際の権利取得漏れが疑われる案件が増加している状態を信じることができません。 もしこれを分かっていて実行している業者がいるなら、お客さまのことを情報弱者とみて養分を吸収するための対象としか見ていないことを暗示させるからです。 これがブランドを扱う人のすることだろうか。私には到底信じられません。 ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘 03-6667-0247

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