【商標のプロが解説】「シルバーウィーク」は登録商標?本当の意味と仕組みを知っていますか?

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1.「シルバーウィーク」って何ですか

ゴールデンウィークに続く秋の連休——それが「シルバーウィーク」です。
でも、この言葉、いつから使われるようになったのでしょうか?
そして何より、「シルバーウィーク」は商標として登録されているのでしょうか?
今回は、知っているようで知らない「シルバーウィーク」の仕組みと、商標の視点からも掘り下げてご紹介します!

きっかけは「ハッピーマンデー制度」

「シルバーウィーク」という言葉が生まれた背景には、2003年に導入された「ハッピーマンデー制度」があります。
この制度では、いくつかの祝日を決まった日付から「特定の月曜日」に移動させ、連休を作りやすくするというものです。
たとえば、かつて9月15日だった敬老の日は、「9月の第3月曜日」に変更されました。これによって、自然と3連休が生まれたのです。

祝日と祝日の“間”も、休み

日本には、もうひとつ重要な法律があります。
それが「国民の祝日に関する法律」です。
この法律には、次のような規定があります。

第三条3項:
前日および翌日が「国民の祝日」である平日は、休日とする。

つまり、祝日と祝日に挟まれた平日は、自動的に休みになるというわけです!

「敬老の日」と「秋分の日」が2日違いになると…?

年によって、「敬老の日」と「秋分の日」の間に1日だけ平日がある場合があります。
このとき、その平日が上記の法律により祝日扱いの“国民の休日”となるのです。
結果として、最大5連休になる年が登場します。

これこそが、メディアなどでよく言われる「シルバーウィーク」の正体です。

次に「シルバーウィーク」が訪れるのはいつ?

次に5連休となるシルバーウィークは、2026年になる見込みです。

旅行の予定やイベント計画を立てるには、今からチェックしておくのもおすすめです!

2. 実は「シルバーウィーク」は商標登録されています

毎年秋に話題になる連休「シルバーウィーク」。
実はこの言葉、商標登録されていることをご存じでしたか?
「ただの連休の呼び名でしょ?」と思っていたら大間違い。
商標データベースを確認すると、しっかりと登録されています。

登録情報はこちら!

  • 商標名:「シルバーウィーク」
  • 登録番号:第5806712号
  • 権利者:宝ホールディングス株式会社
  • 出願日:2015年7月14日
  • 登録日:2015年11月13日
  • 指定商品:第33類「日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」

宝ホールディングスといえば、あの「タカラ缶チューハイ」などを展開する宝酒造を傘下に持つ酒類大手企業です。
もしかして、「シルバーウィーク」と名のつくお酒があるのでしょうか?
ネットで探してみたものの、見つかりませんでした…。
あったらちょっと飲んでみたいですね!

「ゴールデンウィーク」も実は商標登録済み!

もうひとつの有名な連休といえば…そう、「ゴールデンウィーク」。
こちらも例に漏れず、しっかり商標登録されています。
しかも、なんと2件あります!

登録その①(酒類)

  • 商標名:「ゴールデンウィーク」
  • 登録番号:第5713010号
  • 権利者:宝ホールディングス株式会社
  • 出願日:2014年6月16日
  • 登録日:2014年10月24日
  • 指定商品:第33類「日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒」

こちらも「シルバーウィーク」と同じく、酒類での登録です。

登録その②(保険・金融)

  • 商標名:「ゴールデンウィーク」
  • 登録番号:第4824147号
  • 権利者:損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現・損保ジャパン)
  • 出願日:2004年4月1日
  • 登録日:2004年12月10日
  • 指定役務:第36類
  • 生命保険・医療保険の引受け
  • 金融・為替業務
  • 預金、資金貸付け、債権の取得・譲渡など

「同じ名前なのに、なぜ2つ登録されているの?」

「え?同じ『ゴールデンウィーク』って名前なのに、なぜ両方登録されてるの?」
そんな疑問を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、商標登録では「名前」だけでなく、「何に使うか(指定商品・役務)」が重要なんです。
つまり——

  • 同じ名前でも
  • 使用する商品やサービスが異なれば
  • 別々に登録できる

というルールがあるんです。

商品・サービスの「類似性」はどう判断される?

「同じかどうか」は、実は商品・役務コードという内部ルールで判断されます。
たとえば:

  • 第29類「加工野菜・果実」(コード:32F04)
  • 第30類「チョコレートスプレッド」(コード:32F04)

→ 異なる分類でもコードが同じなので類似扱いになります。
一方で、今回のように、

  • 「日本酒などのお酒(第33類)」と
  • 「生命保険などの保険サービス(第36類)」は

商品・サービスとしてまったく異なるため、同じ名称でも別々に登録が可能というわけです。

ここがポイント:有名な言葉も、実は企業が先に登録している!

「シルバーウィーク」も「ゴールデンウィーク」も、
実はしっかりと商標として押さえられていたという事実。
ちょっと驚きですよね?
普段何気なく使っている言葉も、
企業が自社商品・サービスのブランド保護のために
いち早く商標登録しているケースは意外と多いんです。

3.まとめ

「シルバーウィーク」や「ゴールデンウィーク」といった大型連休の名前──
なんと、どちらも商標登録されている言葉なんです。
普段なにげなく使っている言葉でも、すでに誰かの商標になっているケースがあります。
一度調べてみると、驚く発見があるかもしれません。

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気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね!

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘 03-6667-0247

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