金のとりからと黄金のとりからの商標権が激突!

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左が商標登録第5428398号のもの、右が商標第5587592号のもの。いずれも登録商標です(両者とも説明のために一般公開された商標公報の情報より引用)。

説明用登録商標第5428398号「金のとりから」説明用登録商標第5587592号「金のとりから」

現在、「金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店と「黄金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店との間で紛争が生じています。

ところが、どちらの店も自分の商標については特許庁に商標登録を済ませている、というのです。

自分の商標権を使うのであれば、何ら問題はないはず。

どこに問題が発生しているのでしょうか。

ここでは分かりにくい商標権の問題について掘り下げます。

シマナカ陣営の登録商標は上記の二つの画像

嶋中興産株式会社は唐揚げについての飲食業の提供サービス、つまり店舗でお客さまに唐揚げを食べてもらう権利についての商標権(商標第5587592号)を保有しています。また株式会社シマナカは唐揚げの品揃えの権利についての商標権(商標登録第5428398号)を保有しています。

ちなみに嶋中興産株式会社と株式会社シマナカとは共同事業を展開していて、嶋中興産株式会社と株式会社シマナカとの間では商標権の問題は発生しません。

つまり、上の二つの画像についての商標権は「シマナカ陣営」のものである、というわけです。

ピーコック陣営の登録商標は標準の文字列のみ

これに対して、ピーコックフーズ株式会社は「黄金のとりから」という、標準文字の文字列について商標権を保有しています(商標登録第5573104号)。

今回は、金のとりからを販売する「シマナカ陣営」が黄金のとりからを販売する「ピーコック」に販売の中止を求める事態になっています。

問題点1)「金のとりから」と「黄金のとりから」は似ているのか

特許庁の登録実務では、登録商標の一部に「金」の文字を含むものと、登録商標の一部に「黄金」の文字を含むものとの併存を認める傾向があります。

つまり、登録商標の一部に「金」と「黄金」とをそれぞれ含むものがあったとしても、それぞれの商標権は相手方の商標権を侵害するとはいえない場合がおおい、というのが実務慣行です。

問題点2)登録商標を使うのに、何故問題が生じるのか?

ここが重要なポイントです。

ピーコック側が保有している商標権は、「黄金のとりから」という横一列に記載した文字列のみです。この登録された商標そのものを使用する場合には他人の商標権を侵害するとはいえないです。

(他人の商標権を侵害する商標は、特許庁でそもそも登録が認められないからです)

ところが、使用しても問題がない、といえるのは、この登録商標そのものに限られる、という点が重要です。

登録商標を変形して使用した場合、もはや法律で保護を受けられる登録商標の使用とはいえず、他人の商標権を侵害してしまう場合があるのです。

今回問題になっているのはこの点です。

つまり、「黄金のとりから」について商標権が得られたとしても、それはオールマイティの権利ではなく、「黄金のとりから」との商標を変形して使用するところまでは法律による保護は受けられない、ということです。

仮にピーコック側がシマナカ陣営側の商品表示に似せて、「黄金のとりから」を使用した場合には、商標権侵害の問題が発生することになります。

商標権を保有していれば安心、ということではないのです。商標権侵害の問題は、商標の実際の使用形態まで問われることはぜひ知っておいてくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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