商標の登録があっても、商標を使用できる場合はあるのでしょうか?
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。
商品を販売する際に、商品のパッケージに使用する商標について、事前に調査を行うことは非常に重要です。商標を適切に調査せずに使用すると、後になってトラブルの原因になる可能性があります。この記事では、商品のパッケージについての商標調査の重要性について詳しく説明します。
商品を販売する際には、その商品のパッケージに適切な商標を使用することが求められます。しかし、商品のパッケージに商標を使用する際には、事前に商標の調査を行っておく必要があります。なぜなら、他の企業が既に同様の商標を使用している場合や、商標権が登録されている場合には、商標の使用が制約される可能性があるからです。
事業者がビジネスを行う場合、商品やサービスを供給することになりますが、自社の商品やサービスが他社のものと区別できるようにする必要が生じます。区別のため使用するのが「商標」であり、商標はビジネス活動と切っても切り離せない関係にあります。
商標権侵害が疑われる場合、権利者であれば、問題となる商標の使用を止めさせたいと思うでしょう。場合によっては、損害賠償を請求したいと思うかもしれません。他方、商標権侵害の警告を受けた被疑侵害者であれば、何もしないまま放置することは避けるべきです。
商標権者は指定商品又は役務に登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、輸入した商品を販売したりする行為は、商標の使用に該当します。