(1)願書に区分や商品役務を書かないとどうなるか
権利範囲を限定せずに商標権を取得したい
商標権を取得する際に、その権利範囲を限定する区分や商品役務を記載したくない、という要望が多くよせられます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索引
商標登録は商標について商品やサービスを指定して、出願することになります。
商品やサービスがどの区分にあてはまり、どの類似群コードが付いているかは、特許庁のプラットパットで調べることができます。
それでは、例として、運動する場合に欠かせない・・・「ランニングシューズ」を調べてみましょう。
商標登録制度は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。
また、商品とサービスは国際分類に則ったクラス編成がなされており、商標登録出願をする場合、提出する願書ではクラス(区分)を記載した上で具体的な商品又はサービスを指定する必要があります。
平成29年1月の初めから11月22日までに発行された商標権についての商標公報から8万9693件についての取得区分の分布をさくっと調べてみました。