1. 他人の商標登録に問題を感じたら
他人の商標登録が不適切だと感じた場合、特許庁に異議申立てをすることが可能です。ただし、異議申立ては商標公報の発行から2ヶ月以内に行う必要があります。
誰もが商標の異議申立てを行うことができますが、期間制限があることを忘れないようにしてください。また、主張する理由も商標法に基づいている必要があります。つまり、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
他人の商標登録が不適切だと感じた場合、特許庁に異議申立てをすることが可能です。ただし、異議申立ては商標公報の発行から2ヶ月以内に行う必要があります。
誰もが商標の異議申立てを行うことができますが、期間制限があることを忘れないようにしてください。また、主張する理由も商標法に基づいている必要があります。つまり、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。
ある製品やサービスが特定の企業から提供されていることを消費者に明確に伝えるための手がかりになるみちしるべ、それが「商標」です。
例えば、ある自動車が「HONDA」の製品であること、ある時計が「CASIO」の製品であることを示すのが商標です。これらの商標は、それぞれの企業の品質と信頼性を象徴し、消費者が商品の購入をする際の重要な基準となります。
そして、この商標を保護し、その使用権を管理することが「商標権」です。商標権は企業にとっての貴重な資産であり、商標を保護し、他社による不適切な使用から保護する役割を果たします。これにより、企業は自社の製品やサービスの品質を保証し、自社の評価を高めることが可能になります。
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
特許庁で商品のネーミングやお店の名前を商標登録することにより、指定した業務と関係のある範囲で他人の登録商標の無断使用を防ぐことができます。
他人にこちらの登録商標の無断使用を止めるようにいう法的根拠があるだけでなく、実際に無断使用する他人がいたなら、差止請求や損害賠償請求ができます。私が実際に関与した商標権侵害訴訟の場合は、侵害者側が1000万円を超える損害賠償額を支払う事例がありました。
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。