商標として登録できない一般的な名称とは?
商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
1.商標法第3条第1項柱書き
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
その通知、本物ですか?商標の「振り込め詐欺」にご注意を!
1.振り込め詐欺のターゲット「国際登録出願」
最近、商標に関する詐欺が横行しています。特にターゲットとなっているのは「国際登録出願」を行った企業や個人です。