1.知的財産と商標
財産としては、土地や建物といった不動産、自動車などの動産、銀行預金などが挙げられます。
こうした財産は、法律上、保護の対象となっています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
米国の商標「KIMONO」は4件出願されていますが、それぞれ現在米国で出願審査中であり、商標権が認められたわけではありません。
今回で5代目(A90型)となるスープラですが、トヨタ技術提携を結ぶBMWとの共同開発車になります(BMWからはZ4という名称で兄弟車が発売されます。)。日本での発売は、2019年春頃を予定しているそうです。
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海外で使われていた商標が、たまたま日本で商標登録されていない場合、日本で本家とは関係のない第三者が商標登録をすることは可能でしょうか。
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商標登録は商標について商品やサービスを指定して、出願することになります。
商品やサービスがどの区分にあてはまり、どの類似群コードが付いているかは、特許庁のプラットパットで調べることができます。
それでは、例として、運動する場合に欠かせない・・・「ランニングシューズ」を調べてみましょう。