商標登録を行うときには特許庁に願書を提出します。
指定商品の追加
商標登録の出願の際には願書に指定商品を書く欄があります。願書に記載した指定商品の範囲で商標権が発生します。もしうっかり指定商品の欄に商品を記載するのを忘れた場合、後から指定商品を追加する補正を行うことはできないことになっています。このため商標登録の出願内容に指定商品の漏れがあることに気がついた場合には、至急新たな出願をする必要があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録の出願の際には願書に指定商品を書く欄があります。願書に記載した指定商品の範囲で商標権が発生します。もしうっかり指定商品の欄に商品を記載するのを忘れた場合、後から指定商品を追加する補正を行うことはできないことになっています。このため商標登録の出願内容に指定商品の漏れがあることに気がついた場合には、至急新たな出願をする必要があります。
商標登録を行うときには特許庁に商標を指定して手続きを行います。
このとき、商標のみが登録の対象になるのではなくて、その商標を使用する商品や役務(サービス)を合わせて登録することになっています。
願書に記載した商標に関連して願書に記載する商品や役務はそれぞれ指定商品、指定役務と呼ばれます。
この指定した商品や役務が商標権の権利範囲を定める基準になります。
特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。