1.特許庁の判断に不服がある場合
特許庁は産業財産に関する事務を取り扱い、特許庁の業務には産業財産権に関する審査や審判が含まれます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
特許庁は産業財産に関する事務を取り扱い、特許庁の業務には産業財産権に関する審査や審判が含まれます。
押印した書面を提出すると、それが特許庁であなたの印鑑として登録されます。でも、何年も前の願書に押した印鑑なんて忘れてしまうこともありますよね?(いや、できれば忘れずにいてほしいのですが…。)そこで今回は特許庁における印鑑(特に会社の印鑑)の取扱いについてお話ししましょう。
2016年4月に発生した熊本地震により被災された方々、被災された方々の関係者の方々に謹んでお見舞い申し上げます。
特許庁に出願しても審査に通らない商標のパターンは大きく二つがあります。
一つ目は他人の商標権と抵触する内容の商標登録出願です。商標法には他人の商標権に抵触するような商標は登録しないとの規定があります。このため既に登録されている商標と同じか似ている商標については、指定商品や指定役務が類似する範囲にあれば出願しても審査に通る可能性は低いです。
二つ目は、登録する商標として適切ではないものです。
それは商品やサービスを説明するような内容の商標です。特許庁に登録を申請する商標を選ぶときには、単なる商品説明になっていないかという点に気を付ける必要があります。