1. 商標登録表示の基本とは
商標登録表示とは、企業やブランドが特定の商品やサービスについて商標権を保有していることを公に示すためのマークや表記のことを指します。商標登録は法的な手続きを経て取得されるものであり、商標登録を受けた商標には、それが登録商標であることを示す表示や「商標登録済み」などの表示が行われます。慣用的に「®(アールマーク)」が付けられる場合もあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録表示とは、企業やブランドが特定の商品やサービスについて商標権を保有していることを公に示すためのマークや表記のことを指します。商標登録は法的な手続きを経て取得されるものであり、商標登録を受けた商標には、それが登録商標であることを示す表示や「商標登録済み」などの表示が行われます。慣用的に「®(アールマーク)」が付けられる場合もあります。
ビジネスを展開する上で、企業のブランド価値を守り育てることは重要です。
商標権は、製品やサービスに関連して使用されるロゴや名称、キャッチフレーズなどを、他の事業者が無断で使用することから保護する権利です。自社の製品やサービスを消費者に特定できるようにするための「識別記号」が、商標と呼ばれます。
店舗名や商品の名前とかロゴマークを特許庁に登録することにより登録商標が得られます。
この登録商標を事業の商品サービス表示として使用できるのは商標権者だけです。商標権に抵触する商標を無断で使うと、差止請求や損害賠償請求の対象となるため、他人はまねしたくてもできない状態になります。
他人が無断でこちらの登録商標を使っていた場合、商標権の侵害になることがあります。多くの方は、自分の店の名前やマークとか、商品の販売名称に権利を設定できることをご存知ありません。
似たようなネーミングの業務を始めた他の業者を発見して、どうすればよいか調べて、はじめてそこで商標登録の制度があるのに気がつく方が多いです。
商標を特許庁に登録し、審査を無事に通過して商標権が得られても、そこは終着点ではないです。逆に商標権が得られた段階はブランド管理の始まりに過ぎないと言えます。
商標権者に法律が独占的な権利を付与するのは、登録された商標が保護すべき価値を有していることを前提にしているからです。
その信用は、商標が適切に使用されることで保持・向上されます。