1.過失の推定
商標権侵害の成立には、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが必要です。そして、商標権侵害に基づき損害賠償を請求するには、侵害者の侵害行為に故意・過失が必要となります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権侵害の成立には、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが必要です。そして、商標権侵害に基づき損害賠償を請求するには、侵害者の侵害行為に故意・過失が必要となります。
2018年は残念ながら3連休が2回あるだけで大型連休の「シルバーウィーク」ではありません。
商標は商品・役務の標識であり、需要者は商標を目印として商品・役務を選択します。商標は商品・役務と一体のものであり、商標そのものに注意が向きがちですが、商標登録出願を行う際には、商標を使用する商品・役務も十分確認する必要があります。
衆議院は、5月18日、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(TPP11協定)を承認し、TPP11関連法を可決しました。