特許庁へ申請書類を提出して終わりではありません
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。
商標登録を考えているものの、その真の意味がわからずに悩んでいる方々から質問を受けることがあります。
「商標登録をするべき時期はいつなのか?」
私は商標登録の専門家として、その悩みを共感できます。
商品を販売する際に、商品のパッケージに使用する商標について、事前に調査を行うことは非常に重要です。商標を適切に調査せずに使用すると、後になってトラブルの原因になる可能性があります。この記事では、商品のパッケージについての商標調査の重要性について詳しく説明します。
商品を販売する際には、その商品のパッケージに適切な商標を使用することが求められます。しかし、商品のパッケージに商標を使用する際には、事前に商標の調査を行っておく必要があります。なぜなら、他の企業が既に同様の商標を使用している場合や、商標権が登録されている場合には、商標の使用が制約される可能性があるからです。