索 引
「洋服は取った。——でも、ベルトは?」
出願書の”たった一行”が、ブランドの守備範囲を10年単位で狭めます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
「洋服は取った。——でも、ベルトは?」
出願書の”たった一行”が、ブランドの守備範囲を10年単位で狭めます。
索 引
2020年に発行された商標公報を解析すると、2020年になって、急に商標登録の際の権利申請漏れが疑われる案件が急増しています。
商標登録の際に権利を広げても追加料金が発生しない範囲と、権利を広げると追加料金が発生する範囲があります。ここの違いを勘違いして、商標登録の手続きを進めたために権利申請漏れを起こしているように外部からは見えます。
追加料金が発生する範囲で権利漏れを起こしても後から漏れた部分を補充しても追加料金はほぼ発生しませんが、追加料金が発生しない範囲で権利漏れをやらかすと、最初に支払った料金と同額の費用が別に追加で必要になります。どこで権利漏れを起こしやすいのか、徹底解説します。
2020年発行の商標公報を調べてみると、その年に商標登録された商標権の中に、不自然な権利取得状況を見ることができます。
具体的には商標登録のプロが権利申請したなら起こすはずのない権利漏れをあらゆる分野で観測することができます。しかもその数が半端なくて500件、1000件単位で見つかります。
本来なら最初に特許庁に提出した願書に記載しておけば、無料で権利範囲に含めることができたのに、まるであえて権利範囲から外したかのようなざるの様な権利取得漏れが、2020年になって、急に見つかります。
今回は野球シューズ等のスポーツ用シューズの商標登録について、権利範囲にそれ以外の靴を指定し忘れた事例を取り上げます。