新型コロナウイルス感染拡大に伴う商標手続の救済措置

無料商標調査 定休日12/28-1/5

索引

初めに

現時点で東京都をはじめとする都道府県の一部に新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、日常業務に影響が出ています。コロナウイルス関連の特許庁救済措置についてまとめましたので参考にしてください。またコロナの影響を受けている方に、改めてお見舞いを申し上げます。感染拡大防止に十分に気をつけ、これ以上の事態悪化を食い止めていきましょう。

(1)特許庁でコロナ関連の救済措置を受けるには?

(A)特許庁にはコロナ関連等に対する災害救済措置が設けられています

手続期間が定められている商標関係の手続について期間延長や、期限経過後の救済措置が設けられている場合があります。

注意点としては、コロナの影響で手続ができなかったとしても、手続そのものの免除ではない点に注意してください。

救済期間内に手続をする必要があります。

(B)特許庁長官や審査官等から期間の指定がある商標の手続

方式審査指令は期間経過後の手続でも有効になる場合があります

指定期間が過ぎた場合でもプラス2ヶ月程度は有効になることがあります。期間延長請求も可能です。

審査の拒絶対応でも申し出により期間経過後でも認められる場合があります

指定期間内に指定期間に間に合わないことが分かった場合には上申書を提出して対応します。

また指定期間を過ぎてから対応する場合には、意見書等に「その他」の欄を設けて、遅延理由を申し添えます。

(2)法律で商標の手続期間が決まっている場合は?

(A)14日以内に手続すれば救済される規定があります

法律で、自分自身ではどうしようもなかった場合(震災、洪水、地域電源喪失等)等に法律で後から手続が認められるものについては、コロナ関連の影響で手続きできなかった場合には14日以内に手続をすれば救済が認められる場合があります。

代表例は次の通りです。

  • 商標登録料の納付
  • 登録料誤納の返還
  • 拒絶査定不服審判の請求
  • 再審の請求
  • 補正却下不服審判の請求
  • 商標出願時の証明書の提出
  • 国際登録取消後の商標登録出願

(A)2ヶ月以内に手続すれば救済される規定があります

同様に、以下の場合は2ヶ月以内に手続すれば救済されることがあります。

  • 商標権の存続期間の更新登録の申請
  • 後期分割登録料及び割増登録料の追納
  • 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願

(3)新型コロナの影響を受けた証明書は必要ですか?

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、現在のところ、実際に新型コロナの影響を受けたことを証明する書面の提出は必要がありません。

この規定は変更になる可能性もありますので、個別にお問い合わせください。

また、自分でした出願について救済措置を受ける場合には自分ではなく、弁理士に手続きを依頼することもできます。

注意点としては、弁理士ではない「○○株式会社」などの会社に商標登録の手続きを依頼するのは弁理士法に違反します。その業者が警察などに摘発された場合は既に支払った費用などが行方不明になるなどの影響を受けることが懸念されます。手続きを依頼する場合は、必ず弁理士の有資格者であるかどうかを確認ください。

(A)在宅ワークに要注意

会社、事務所、オフィス等に出社せず、自宅で仕事をする場合には、特許庁からのお知らせを見逃すことがないように注意をお願いします。

特にオフィスを不在にすると、山の様なチラシや宣伝広告物がポストに投函される場合があります。この広告物に重要な書類が紛れてしまう可能性もあります。

特許事務所に手続を委任している場合には、特許庁からの書類は全て担当弁理士のところに届きますので、特許庁からの連絡を見落とすことがなく安心です。

(4)まとめ

コロナウィルスの影響が直撃した場合、特許庁に対する商標の手続きどころではなくなっていることもあると思います。

ただ、ここで権利を失効させると新興勢力に逆に権利を取得されてしまう危険もあります。再度復活するときに備えて、既に手続を開始している商標の手続きについて、取得できる権利は逆風にまけず取り切ってしまいましょう。
 
晴れる日は、必ず来ます。
困ったときにはいつでも連絡ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

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