モンシュシュの商標権侵害で損害賠償請求額が約5100万円

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モンシュシュの商標権侵害を巡って洋菓子会社である堂島ロールとゴンチャロフ製菓が争った大阪高裁による二審で、商標権者であるゴンチャロフ製菓側の主張が認められ、商標権侵害により約5100万円の損害賠償請求を認める判決がでました。

大阪地裁の一審では、訴訟を提起したのが遅すぎること、モンシュシュは店舗名として広く認知されていること、モンシュシュの知名度を上げたのは堂島ロール側であるので、逆に堂島ロール側の信用を利用されたとして、商標権の行使は権利濫用である等の主張を行いましたが、大阪地裁ではこれらの主張は認められませんでした。

大阪高裁による上級審でも大阪地裁の判断が結果的に維持されたことになります。

大阪地裁における約3500万円の損害賠償額から今回の大阪高裁における約5100万円の損害賠償額に増額されたのは、損害賠償請求の算定期間が大阪高裁で争った分、長くなったからのようです。

商標権者が商標登録の出願を済ませる以前に、相当程度有名になっている商標を使用している場合は、一種の既得権として先使用権が認められる場合はあります。しかし今回の例でも分かる通り、商標権の効力を排してまで商標権を侵害するような商標の使用が認められることは簡単ではありません。

有名な商標であればあるほど、きちんと最初から商標登録を済ませておく必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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