商標登録出願の際には区分を指定する必要があります
商標登録を特許庁に行う際には、ネーミング、ロゴ、商品名、会社名、店舗名、サービス名称等の商標そのものを登録するだけではなく、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
指定する業務範囲は指定商品、指定役務といわれるもので、商標法上45個の区分に分かれています。
広く指定すれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分余計に費用がかかります。
出願の際に指定する区分数は平均で1.5個
先日400出願分を調べて見ましたが、一つの出願で指定する商品や役務の区分は平均1.5程度でした。
一つの出願について指定する商品や役務は一つか二つが中心になります。
実際に使用をするものを中心に、必要かつ十分な範囲で出願することをファーイースト国際特許事務所では推奨しています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
私には、商標の範囲など全く持ってわかりませんでしたが、
平野先生が提案してくださったものに従いました。。
だって、私はチンプンカンプンなのですから、
専門家を信じて着いていくしかありません。
専門家を見る目があった私は
ラッキーでした。
だって、こんなに頼もしい平野先生が、
ずっとずっと付いていてくださるのですから・・・
福岡さん、こんにちは♪
平野です。コメントありがとうございました!
私は飛行機を操縦することはできませんが、飛行機の操縦は機長に任せて飛行機を利用します。
私は病気の診断はできませんが、体の調子が悪くなったら医師に相談して看てもらいます。
でも分からない点は飛行機会社に聞きますし、医師にもがんがん聞いて納得するまで食い下がります。
ひっかかる点、分からない点などはどんどん聞いてくださいね。
安心をお届けするのが私の仕事であると思っています。
これからも安心をお届けして参ります!