秋の味覚にも、商標登録は欠かせません

無料商標調査 商標登録革命

1. 岩泉まつたけ:森林が育む秋の贈り物

マイスターが守る品質基準

岩手県岩泉町は、その93%が森林に覆われています。美しい清流とアカマツ林のなかで育まれる「岩泉まつたけ」は、町の特産品として地域経済を支えています。

岩泉町では10年以上松茸の仕事に携わってきた人を「岩泉まつたけマイスター」として認定しています。

このお墨付きをもらったものだけが「岩泉まつたけ」を名乗ることができます。マイスター制度により、品質の一定水準が保たれ、消費者の信頼を獲得しています。

岩泉町は本州の北に位置していることから、ほかの産地より早く出荷されます。味と香り、形状において優れた松茸を、ひと足早く味わえることが岩泉まつたけの特徴です。出荷時期の優位性は、市場における競争力を高める要因となっています。

地域文化と結びついた特産品

岩泉町の合の山(あいのやま)には、「岩泉松茸神社」があります。全国でもめずらしい神社で、狛犬の代わりに松茸のモニュメントが訪れる人を迎えてくれます。収穫の時期には多くの人が足を運び、豊作を願うそうです。

地域の特産品が神社として祀られていることは、松茸が単なる商品ではなく、地域の文化や信仰と深く結びついていることを示しています。

このような文化的背景は、ブランド価値を高める重要な要素となっています。

商標登録による保護戦略


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5463948(商願2011-055714)
商標(検索用):§IWAIZUMI MATSUTAKE\岩泉まつたけ∞岩泉まつたけ事業協同組合∞出荷者/まつたけマイスター∞岩泉まつたけ事業協同組合
区分:29 30 31 …
出願人/権利者/名義人:岩泉まつたけ事業協同組合
出願日:2011/07/22
登録日:2012/01/20

「岩泉まつたけ」は、2012年1月に商標登録されています(商標登録 第5463948号)。その後、2017年3月には、新たに地域団体商標として登録されました(商標登録 第5931806号)。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5931806(商願2016-027107)
商標(検索用):岩泉まつたけ
区分:31
出願人/権利者/名義人:岩泉まつたけ事業協同組合
出願日:2016/02/29
登録日:2017/03/17

地域団体商標制度は、2006年4月から始まった制度です。

それまでの商標法では、地名は一個人に独占されるものではないという考えから、「地名+商品内容」だけの商標では登録が困難でした。

地域団体商標制度により、その土地で生産された商品や伝統工芸品、温泉やご当地グルメなどのサービスも登録できるようになりました。地元の人々が自身の手でブランドを守り、育てることができる仕組みが整備されたのです。

2. 大黒さんま:厳格な選別基準が生む価値

漁師の技術と誇りが支える品質

北海道南東部に位置する厚岸(あっけし)町は、自然に恵まれた歴史ある街です。古くから「牡蠣の街」として知られており、アイヌ語で「牡蠣の漁場」を意味する「アツケシ」が転じて町名になったという説もあります。

太平洋に面した厚岸沖は、寒流と暖流、親潮と黒潮が交わる場所であり、豊富な海の幸に恵まれています。

味と鮮度を誇る厚岸のさんまのなかでも、さらに厳しい規定に合格したものだけが「大黒さんま」を名乗ることができます。

厚岸のさんま漁では、船上で特大のものだけを選別し、直ちに箱詰めされます。この鮮度保持のための徹底した対策は、漁獲から流通までの一貫した品質管理体制を構築しています。

選別基準の明確化と鮮度管理の徹底により、市場での差別化に成功しています。

商標登録による競争優位の確立

「大黒さんま」は、2011年4月に地域団体商標として登録されました(商標登録 第5407849号)。その後、図形付きの商標も登録されています(商標登録 第5414982号)。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5407849(商願2009-028573)
商標(検索用):大黒さんま
区分:29
出願人/権利者/名義人:厚岸漁業協同組合
出願日:2009/04/15
登録日:2011/04/22

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5414982(商願2010-086280)
商標(検索用):大黒さんま\AKKESHI\DAIKOKU-SANMA\[Mackerel Pike]∞北海道\厚岸∞脂ののりが∞違います
区分:29
出願人/権利者/名義人:厚岸漁業協同組合
出願日:2010/11/05
登録日:2011/05/27

複数の商標登録により、文字商標と図形商標の両面から保護を受けることができます。これにより、模倣品や類似品から「大黒さんま」ブランドを守る体制が整備されています。

3. 厚保くり・中山栗:伝統と品質管理の融合

250年の歴史を持つ厚保くり

山口県美祢市厚保地区は、県内有数の栗の産地として知られています。その歴史は250年におよび、大ぶりで甘みのある「厚保くり」は、全国でも人気があります。

収穫された栗は、まず生産者によって選別され、小ぶりなものや虫食いのあるものは外されます。

選果場へ運ばれた後、もう1度規格を満たしているか確認されます。このとき約3分の1が規格外になるという厳しい選別基準により、品質の均一性が保たれています。

「厚保くり」は、地域団体商標制度が施行された2006年に出願され、2008年2月に登録されました(商標登録 第5109216号)。早期の商標登録により、ブランドの先行者利益を確保しています。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5109216(商願2006-119317)
商標(検索用):厚保くり
区分:31
出願人/権利者/名義人:山口美祢農業協同組合
出願日:2006/12/25
登録日:2008/02/01

地理的優位性を活かした中山栗

瀬戸内海に面した愛媛県伊予市は、3つの地区(伊予地区、双海地区、中山地区)からなる豊かな自然に囲まれた街です。

特産品も多く、伊予地区ではみかんや唐川びわ、チリメン、双海地区ではじゃこてんなどが人気を集めています。

中山地区で栽培されている「中山栗」は、中山間部特有の昼夜の寒暖差を活かして生産されています。この地理的条件により、大粒で上品な甘みのある栗が生産されています。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5565057(商願2011-095382)
商標(検索用):中山栗
区分:31
出願人/権利者/名義人:えひめ中央農業協同組合
出願日:2011/12/27
登録日:2013/03/15

「中山栗」は、2013年3月に地域団体商標として登録されました(商標登録 第5565057号)。地理的優位性と商標登録を組み合わせることで、競合他社との差別化を図っています。

4. まとめ:商標登録が守る地域の価値

食卓に並ぶ秋の味覚には、それぞれの地域の特性や生産者のこだわりが込められています。商品のブランドについても、関係者の手でしっかりと守り続ける必要があります。

第三者に商品名を勝手に使われ、味や品質の劣るものが食卓に並ぶようになれば、本物の価値も下がってしまいます。商標登録により、品質基準を満たさない商品から消費者を守ることができます。

地域団体商標制度は、地域の生産者が団結してブランドを守る仕組みです。マイスター制度や厳格な選別基準と組み合わせることで、品質の維持と向上を図ることができます。商標登録は、地域の特産品が持つ文化的価値や歴史的背景を保護し、次世代へ継承していくための重要な手段となっています。

丹精込めた品が消費者の元に届けられ、多くの人が季節の味を堪能するためにも、商標登録は欠かせないものとなっています。

地域の特産品を守り、育てていくための法的基盤として、商標登録の重要性はますます高まっています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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