1. はじめに
現代のビジネスにおいて、企業や製品のブランドはその価値を大きく左右する要因となっています。このブランドを象徴するもの、それが「商標」です。商標は、自社の商品や業務を消費者に識別させるための重要なツールであり、それ自体が価値を持つため、しっかりとした保護が求められます。
しかし、全ての商標がその保護を受けられるわけではありません。
今回は、どのような商標が登録でき、どのような商標が登録できないのか、その違いに焦点を当てて解説します。
2. 商標を選ぶ際の注意点
商標を選定する際、ただ印象的で覚えやすいものを選ぶだけでなく、いくつかの重要な点に注意する必要があります。
まず、選ぶ商標が提供する商品やサービスとの関係で一般的過ぎないかどうかを検討します。
例として、「沖縄そば」という商標を挙げることができます。この商標は、「地域名」+「商品名」という単純な組み合わせであり、一人の業者だけがこの名称を独占すると、他の業者が困る可能性があるため、商標として審査に合格できない代表例です。
例外事例として、「沖縄そば」の商標が非常に有名になった場合、地域で一致団結して特許庁に権利申請することにより、地域団体商標として登録が認められる場合があります。この場合は、個人や会社だけでは登録が認められません。
このため上記に説明した審査に合格できない代表例になるのです。
これ以外にも、選ぶ商標が既に存在する他の商標と類似していないか、また他人の商標権を侵害する恐れがないかを確認することも大切です。他の企業やブランドの商標を意図せずとも似せてしまうと、法的なトラブルの原因となる可能性があります。
3. 商標選択の具体的な事例
上記の「沖縄そば」の例から学ぶことは多いです。前述の通り「沖縄そば」という名前は一般的過ぎるため、商標としての登録は難しいです。
しかし「沖縄そばあおぞら」や「沖縄はまかぜそば」といった独自性が加わった名称であれば、登録の可能性がでてきます。
「あおぞら」とか「はまかぜ」等はおそばとは関係がない部分です。この様に商品おそばとは関係がない言葉を挿入することにより、審査合格率が高まります。
他の例としては、「東京ラーメン」や「北海道チーズ」など、地域名と商品名だけの組み合わせは基本的には登録困難です。しかし、「東京宇宙ラーメン」や「北海道太陽チーズ」といった商標は、独自性や特色が出るため、商標としての登録が容易になります。
このように、商標を選定する際には、単なる地域名や商品名だけではなく、それに何らかの独自性や特色を加えることで、登録の成功率を高めることができます。
「東京ラーメン」に独自の文字を入れた場合に、「東京ラーメン」も独占できるか、というとできないです。誰もが自由に使える表記はそもそも独占できません。
独占できないなら商標登録する意味がない、という方も多いです。「東京ラーメン」が独占できないなら商標登録する意味がない、と考えて、商標「東京ラーメン」でラーメン店を展開するのは最悪です。
商標登録できない商標を使った場合、そもそも誰もが使える商標なのですから、ライバルが無断で商標「東京ラーメン」を使ってきても、それを阻止する手段がないのです。
4. 商標を事前調査する重要性
商標を登録する際、既に似たような商標が存在していないか確認することは非常に重要です。
なぜなら、先行登録されている商標と似ているものを登録しようとすると、その商標は登録できないだけでなく、使用すると商標権の侵害となり、法的な問題に発展する恐れがあります。
こうしたリスクを避けるためには、出願前にしっかりとした商標調査を行い、先行登録されている商標との類似性を確認することが不可欠です。この調査により、自分の希望する商標が他者と類似しているかどうか、また、それが問題となる可能性があるかどうかを知ることができます。
事前に調査をして、必要な場合は商標の修正や変更を行うことで、スムーズに商標登録を進めることができるだけでなく、後々のトラブルを防ぐことができます。商標の保護はビジネスの成長にも直結するため、この調査のステップは絶対に欠かせません。
5. まとめ
商標権は独占権ですから、商標登録しておけば、登録商標を指定商品役務に使用している限り、他社から商標権侵害で訴えられることがありません。
さらに商標はビジネスのブランドイメージを形成し、顧客に商品やサービスを識別させるための重要な要素です。
このブログを通じて、商標の選択とその登録がどれだけ重要であるかを理解していただけたことと思います。
特に、他の企業や製品との類似性を避けるための事前の調査は、後々の法的トラブルを防ぐためには欠かせないステップとなります。そのため、商標を選ぶ際や登録を検討する際には、十分な調査と検討を行うことを強くおすすめします。誤った選択や不注意による問題を防ぐために、十分な下調べと検討が必要です。
最後に、商標の選択や登録はビジネスの成功のための基石であり、それを支えるための正しい知識と対応が求められます。適切な商標を持つことで、ビジネスはさらに成長し、競争力を持つことができるでしょう。
6. 登録できる商標とできない商標に関連するよくある質問
Q1. 商標とは具体的にどのようなものを指しますか?
A1: 商標とは、商品やサービスを提供する者が、他社のものと区別するために用いる文字、図形、記号などの組み合わせを指します。これにより、消費者はこちらが提供する特定の商品やサービスの出所を識別することができます。
Q2. 「一般的過ぎる」とはどのような商標を指すのですか?
A2: 「一般的過ぎる」とは、その商品やサービスの一般的な名称や、特徴を示す言葉を指します。例えば、ゲームソフトを販売するための商標として「ゲームソフト」という名称は、一般的過ぎて登録できないとされます。
Q3. 他人の商標権を侵害すると、どのような問題が起こり得るのですか?
A3: 他人の商標権を侵害すると、商標権を持つ者から法的措置を取られる可能性があります。具体的には、損害賠償請求や裁判所による差止命令などが考えられます。
Q4. 「沖縄そば」のような地名を含む商標は登録できますか?
A4: 地名を含む商標の登録は、その地名が商品やサービスの出所を示す場合や、一般的に知られている場合は登録が難しくなります。しかし、「沖縄そば」にプラスアルファで異なる文字列等を追加することにより、登録の可能性を上げることができます。
Q5. 事前の商標調査はどのように行えば良いのですか?
A5: 事前の商標調査は、特許庁の特許情報プラットフォームを使うのがよいです。すでに登録されている商標を無料で検索できるので検索漏れを防ぐことができます。
この調査により、同じまたは類似した商標が既に登録されていないかを無料で確認することができます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247