はじめに
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。
索引
小田原かまぼこの商標権侵害の問題点
既に存在している商標権を侵害しているのであれば何らかの罰則があるだろう、ということは容易に想像できます。
ただ、小田原かまぼこの商標権は、他の商標権の場合とは異なる問題点があります。
まず商標「小田原かまぼこ」の商標権侵害対象となる商品は「かまぼこ」です。商品「かまぼこ」について、特定の一人だけが「かまぼこ」の表記を独占できることはありません。
商品「かまぼこ」について「かまぼこ」との表記が許されないとしたら、日本中が大混乱になってしまいます。
また「小田原」の表記は単なる地名表記であり、これまた特定の一人だけがその表記を独占できることはありません。
商品の原産地である「小田原」との表記は誰もが自由に使える表記であり、地名表記が自由に使えないとすれば、これまた日本中が大混乱になってしまいます。
自由に使える表記であるはずの「小田原」と「かまぼこ」の合体表記である「小田原かまぼこ」を、地域団体商標である「小田原かまぼこ」についての商標権が発生する前から使用をしていた行為は、商標権の侵害になるのか、と疑問に思う人は多いと思います。
自由に使える表記を、自由に使えた昔から継続して使用している行為のどこが法律違反になるのか。問題点はここに集約できます。
地域団体商標とは何か
地域名にしても、商品や役務の普通名称にしても、これらの表記は広くみんなが使うことのできる表記であって、そもそも一個人・一団体が独占できる表記ではありません。
このため原則として、誰も「地域名」+「商品・役務の普通名称」の文字商標について商標権を取ることはできませんでした。
ところが誰もが商標権を取ることができないと、誰でも自由に地域の特産品の表記を使うことできます。地域が団結して一定品質の商品を長年提供し続けることにより全国から信頼を得てきたのに、地域外の業者や低品質の商品を扱う業者も自由に地域の特産品の表記を使うことができるなら、地域の売上を簡単に後から横取りすることが可能になってしまいます。
地域が一体となって、協同組合等を中心として「地域名」+「商品・役務の普通名称」の文字商標を有名にした場合には、地域団体商標として保護しましょう、という地域団体商標制度が平成18年に設けられました。
今回問題となっている小田原かまぼこも、この地域団体商標の一例です。
地域団体商標「小田原かまぼこ」は、2010年4月14日に出願され、特許庁の審査を経て、2011年9月9日に登録されました(商標登録第5437575号)。
地域団体商標についての商標権が発生した後は、協同組合の組合員以外は小田原かまぼこの商標を使用することができなくなります。
「地域名」+「商品の普通名称」の文字商標を使うことができない場合があります
「地域名」+「商品の普通名称」の文字のみから構成される商標は、原則として今でも誰でも自由に使うことができます。
ところが、「地域名」+「商品の普通名称」の文字のみから構成される商標であっても、その商標が一定以上有名になっている場合には、地域団体商標として商標登録されます。
つまり「地域名」+「商品の普通名称」の文字のみから構成される商標を誰でも自由に使えるのは、その商標が有名でない場合という条件がつくのです。
ただ上記の通り、地域団体商標は、有名でなければ特許庁の審査に合格することができません。
ここで「小田原かまぼこ」との商標は誰でも自由に使える表記である、と主張するためには商標「小田原かまぼこ」が少なくともそんなに有名ではないことを示す必要があります。
実際には小田原かまぼこは特許庁の審査に合格していますので、有名であることが認定されています。ですので小田原かまぼこが有名でないとの主張が通るかというと、有名であることを根底から覆すのは簡単ではないです。
商標権発生前から使用した実績の扱いは?
商標権が発生する前から小田原かまぼこを使っていたのに、後から使うことができなくなるのはおかしい、と考える方も多いと思います。
現行の商標法の枠組みでは、商標を先に使用した者が権利者になる先使用主義ではなく、先に特許庁に権利申請をした者が権利者になる先願主義が採用さています。
このためいくら商標を以前から使用していたとしても、特許庁に権利申請の手続をしない限り商標権者になることはできません。
また商標を商標権発生前から使用していた場合には先使用権が認められる場合がありますが、これは例外措置です。先使用権が認められると、その先使用権が認められる範囲で商標を使用し続けることができます。
ただ、この先使用権が認められるためには、今回の小田原かまぼこの商標登録出願前から使用している等の一定条件を満たすことが必要です。このため、小田原かまぼこの商標を単に使っているだけでは先使用権は認められません。
一方、地域団体商標の小田原かまぼこを有名にしたのが、商標権侵害で訴えられている業者であったなら、小田原蒲鉾協同組合は地域団体商標について商標登録を受けることができなかったはずです。
有名な商標と類似する商標は審査に合格できません。このため今回訴えられている業者側が小田原かまぼこを有名にしたのであれば、小田原蒲鉾協同組合の地域団体商標は登録が認められることはありませんでした。
こちらについても実際には地域団体商標の登録が認められていますので、地域団体商標の商標登録出願より前に使用していることを証明できる等の具体的な対抗策を採ることができないのであれば、小田原かまぼこについて訴えられている側の先使用権が認められる可能性は低いものと思われます。
訴えられている側が地域団体商標の商標権者から商標権侵害についての攻撃を避ける一番有効な方法は、商標権者の協同組合に加入することです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247