1. はじめに:商標選択の重要性について
商標は、それが一つの企業や商品を象徴する存在であり、消費者に対するその企業や商品のイメージを形成します。商標を選択するということは、その企業が自らのアイデンティティをどう表現するかを決定する重大なプロセスを意味し、ビジネスの成功に直結します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標は、それが一つの企業や商品を象徴する存在であり、消費者に対するその企業や商品のイメージを形成します。商標を選択するということは、その企業が自らのアイデンティティをどう表現するかを決定する重大なプロセスを意味し、ビジネスの成功に直結します。
私の事務所には、「書籍店」、「お菓子」、「豆腐」といった商標を登録したいという顧客が度々訪れます。これらは、それぞれ本の販売、お菓子の販売、豆腐の販売に関連するものです。
しかし、ある業者が商品「スケートボード」に「スケートボード」という商標を登録した場合、他の同業者はスケートボードの商標を表示することができなくなって混乱することでしょう。
この様な背景から、特許庁は上記に示した一般的な名称の商標登録を許可していません。上記のような商標は、ほぼ登録不可能な具体例といえます。
私たちの日常生活の中でも、さまざまな商標と接触しています。例えば、今みているパソコンやスマートフォンそのものにも商品名や会社名のロゴマークや文字列の商標が表示されています。コンテンツとしてインターネットの中で表示される記事の中の広告にも商標が表示されています。これらの表示が、私たちの購買行動を左右する「商標」です。
商品や店舗名等の商標を特許庁に登録しておかないと、後から競業者にこちらの商標を取られてしまう場合があります。無事に取り返すことができる場合もありますが、そのために最終的に50万円、100万円がかかる場合も普通にあります。
お金を払って取り戻すことができればまだ幸運で、お金を払っても自分の商標を手元に取り戻せない場合もあります。
他人の商標登録が不適切だと感じた場合、特許庁に異議申立てをすることが可能です。ただし、異議申立ては商標公報の発行から2ヶ月以内に行う必要があります。
誰もが商標の異議申立てを行うことができますが、期間制限があることを忘れないようにしてください。また、主張する理由も商標法に基づいている必要があります。つまり、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。