お菓子の商標登録は、第30類だけを選べば終わりとは限りません。肉、魚、果物、野菜、豆類、ナッツなどを主原料とする菓子は第29類、それ以外の一般的な菓子は第30類が中心です。飲料、サプリメント、販売サービス、キャラクター商品まで扱うなら、別の区分も検討します。
区分は商標の見た目ではなく、その商標を使う商品・サービスから決まります。以下は、2026年1月1日から適用された特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕」に沿った案内です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
北海道地震、台風21号、7月豪雨等に被災された方々およびその関係者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。ファーイースト国際特許事務所では、商標登録の手続に関連し、特許庁に対してあらゆる被災者支援の法的措置の申請を、無料で実施します。
お菓子の商標登録は、第30類だけを選べば終わりとは限りません。肉、魚、果物、野菜、豆類、ナッツなどを主原料とする菓子は第29類、それ以外の一般的な菓子は第30類が中心です。飲料、サプリメント、販売サービス、キャラクター商品まで扱うなら、別の区分も検討します。
区分は商標の見た目ではなく、その商標を使う商品・サービスから決まります。以下は、2026年1月1日から適用された特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕」に沿った案内です。
商標登録を考えているなら、特許庁に出願する前に「その商標が登録可能か」を確認することが重要です。特許庁のデータベース「J-PlatPat」を使えば、すでに登録されている商標を無料で調べることができます。しかし、その前に実施すべき準備があります。