一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。
商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。
特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。
商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。
特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。
店舗名や商品の名前とかロゴマークを特許庁に登録することにより登録商標が得られます。
この登録商標を事業の商品サービス表示として使用できるのは商標権者だけです。商標権に抵触する商標を無断で使うと、差止請求や損害賠償請求の対象となるため、他人はまねしたくてもできない状態になります。
商標登録出願を特許庁にすると、その内容について審査されます。審査官が審査に合格できない理由を発見すると、出願人に拒絶理由の通知を行います。
商標法には審査に合格できばい場合の規定が列挙されていて、この規定の全てをクリアしないと審査に合格できないです。審査に合格できない場合に発行される拒絶理由通知には下記の注意点があります。
商標登録タイミングはいつがベストかの答えは一つで、他人にこちらの商標の権利を取られてしまう前です。
他人に先にこちらの商標の権利を取られてしまうと、こちらが自分の商標を後から使えなくなるばかりか、その商標の権利を取り戻すにも審判・裁判を含め、多大な費用がかかるからです。費用をかけて権利を取り戻すことができればよいですが、費用をかけても取り戻すことができない場合もあります。
商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。
原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。