索 引
1. はじめに
商標権を持っているからといって、自分でしか使えないわけではありません。土地の所有者が駐車場として第三者に貸し出して賃料を得るように、商標権者も第三者に商標の使用を許諾し、ライセンス料を得ることができます。これを「商標ライセンス契約」と呼びます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標権を持っているからといって、自分でしか使えないわけではありません。土地の所有者が駐車場として第三者に貸し出して賃料を得るように、商標権者も第三者に商標の使用を許諾し、ライセンス料を得ることができます。これを「商標ライセンス契約」と呼びます。
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長年かけて育てたお店の名前を、他人に勝手に使われたくない。そう考えるなら店舗名の商標登録は有力な選択肢です。商標権を取れば、指定した商品・役務の範囲では、その店舗名を独占的に使用できます。
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商品やサービスのブランドを守る権利として商標権が知られていますが、実際の登録現場では「商標権だけ取れば足りる」と誤解されているケースが目立ちます。商標として出願するロゴやキャラクター図形には、別の権利、つまり著作権が同時に張り付いていることがあるからです。
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商標権の侵害が疑われる場面では、まず警告書の送付や任意の交渉から動き出すケースが多く見られます。ところが、相手方が応じなかったり、回答があっても話がまとまらなかったりするうちに、商品・サービスの売上に実害が広がってしまうことも少なくありません。そうした行き詰まりを抜け出す最終的な手段が、商標権侵害訴訟です。提訴前の準備から判決後の対応まで、実務の流れに沿って整理してみます。
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植物の新品種を育成した方が、出願の段階で頭を悩ませやすいのが「品種名称」をどう付けるかという問題です。「植物の名前くらい自由に決められるのでは?」と思われがちですが、日本の種苗法には明確なルールがあり、そこから外れると登録自体が認められません。さらに、商標法との関係も絡むため、命名の段階で軽く扱うと後々の事業展開で苦労することになります。種苗法における品種名称(デノミネーション)のルールと、商標との重なりを実務目線で整理してみます。