「缶バッチを指定商品にして商標登録したい」という相談では、表記と区分を分けて確認します。特許庁が公表する2026年版の国際分類では、商品名は「缶バッジ」、区分は第26類、類似群コードは21A02です。
洋服商標登録出願でネクタイ・手袋・靴下が抜ける構造的ミス
索 引
- 1. はじめに——「無料で取れたはずの権利」が最初から捨てられている
- 2. なぜ起きる?——願書の「指定商品」から漏れた瞬間に権利は消える
- 3. データが示す異常——「洋服はあるのにネクタイ等なし」がここ数年で激増
- 4. 現場から見える構図——「狭く出せば早く多く回せる」という誤った経済合理性
- 5. 専門家不在のサイン——願書を本当に見ているのか
- 6. 「気づいたときには倍額」の現実——後戻りコストは想像以上に重い
- 7. よくある誤解に答える
- 8. 3分セルフ診断——あなたの第25類、ここを確認
- 9. 実務的アドバイス——”広げる”ではなく”最適化する”
- 10. 結論——出願書類の第1枚でブランドの未来が決まる